○行方市定住促進本部設置要綱

平成21年8月3日

告示第79号

(設置)

第1条 本市における定住対策に係る課題を調査・検討し,定住を総合的かつ計画的に促進するため,行方市定住促進本部(以下「促進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 促進本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行方市定住促進アクションプラン(以下「プラン」という。)の策定及び変更に関すること。

(2) 定住の総合的かつ計画的な促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,定住促進のために必要な事項

(組織)

第3条 促進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を,副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は,部長職の者を充てる。

(職務)

第4条 本部長は,促進本部の事務を総理し,促進本部を代表する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 本部員は,本部長の命を受け,所掌事項を処理する。

(会議)

第5条 促進本部の会議は,本部長が招集し,会議の議長となる。

2 本部長は,必要に応じて関係職員等を会議に出席させ,説明又は助言を求めることができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 促進本部にプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームは,プランの原案の作成及び定住促進に係る調査・検討を行う。

(事務局)

第7条 促進本部の事務を処理するため,事務局を企画部事業推進課に置く。

(令元告示10・令3告示33・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,促進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この告示は,平成21年8月3日から施行する。

(令和元年告示第10号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

行方市定住促進本部設置要綱

平成21年8月3日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
平成21年8月3日 告示第79号
令和元年6月10日 告示第10号
令和3年3月31日 告示第33号