○行方市職員提案制度実施要綱
平成21年5月15日
訓令第32号
(目的)
第1条 この訓令は,市行政全般にわたる施策,事務事業等に関し,職員(非常勤職員を含む。)の積極的な提案及び改善意見(以下「提案」という。)を求め,職員の行政運営への参加意欲を高めるとともに,効率的かつ効果的な行政運営の推進及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(令元訓令11・一部改正)
(提案の内容)
第2条 提案の内容は,事務事業の改善及び市民サービスの向上等を目的とした具体的かつ実現可能なもので,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 事務事業の改善又は能率向上に関すること。
(2) 市民サービスの向上に関すること。
(3) 経費節減又は歳入増加に関すること。
(4) 本市のイメージの向上に関すること。
(5) その他施策に関すること。
(提案者の資格)
第3条 提案をしようとする職員(以下「提案者」という。)は,単独又は共同でこの訓令の定めるところにより提案をすることができる。
(平23訓令16・令2訓令6・一部改正)
(提案の時期)
第5条 提案は,期間を定め,募集するものとする。ただし,提案者が緊急を要する有益な提案と判断するものは,随時提出することができるものとする。
(審査会)
第6条 提案の審査のため,職員提案審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は,行政改革推進本部幹事会をもってこれに充てる。
(提案の審査)
第7条 提案の審査は,提案に関係ある部課長の意見を踏まえた上で,創造性,研究性,効果性,経済性,実現性及びその他の要素を考慮して,公正に評価しなければならない。
2 審査会は,審査結果を市長に報告しなければならない。
3 市長は,前項の報告を受けた後,提案の審査結果を提案者に通知するとともに,採用した提案の内容を公表し,職員に周知するものとする。
(提案の実施)
第8条 市長は,採用した提案の実施に向け,関係ある部課長に必要な指示をするものとする。
(表彰)
第9条 市長は,優秀な提案をした者に対して表彰を行うものとする。
(権利の帰属)
第10条 採用になった提案に関するすべての権利は,市に帰属するものとする。
(庶務)
第11条 この制度に関する庶務は,総務部働き方改革課が処理する。
(平22訓令6・平23訓令16・平27訓令10・令2訓令6・一部改正)
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第16号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第11号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
(平23訓令16・一部改正)