○行方市観光行政インターンシップ実施要綱
平成21年3月30日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は,外国の大学が正規の授業科目として単位を認定する条件の下に,当該学生が在学期間に専攻する観光行政及び将来のキャリアに関連した就業体験をするための条件を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業内容は,次に掲げる研修とする。
(1) 外国の大学からインターンシップ研修生(以下「研修生」という。)を受け入れ,地方自治体における観光行政に関して,本市の特性を活かした取組についての研究と実践研修を行うこと。
(2) 観光行政と深く結びつく観光施設・団体等の実務をとおして,日本,茨城県及び本市観光事業等の実態と観光全般について,理解を深めさせるために必要な研修を行うこと。
(3) 国際社会における交流とインバウンド等について,企画から実施までの取組をとおして,国際平和と社会貢献について具体的で体験的な研修を行うこと。
(研修生の資格)
第3条 研修生となることのできる者は,外国の大学に在学中の学生及び大学院生であって,次に定める要件を具備しているものでなければならない。
(1) 大学がインターンシップ研修に関して本市との協定を交わせる大学に在学していること。
(2) 大学で海外へのインターンシップを正規の授業科目として単位を認定しているかそれに準じる定めがあり推薦を受けられる者であること。
(3) 観光又は国際交流をとおした社会貢献の意思があり,将来専門分野でリーダーシップを取り得る優れた資質を備えていること。
(4) 研修を受けるに足る日本語,英語に加えて韓国語若しくは中国語の語学能力を有すること。
(5) 心身ともに健康であり,思想穏健であること。
(6) 18歳以上30歳未満であること。
(研修生の受入れ)
第4条 研修生は,外国の大学の推薦を受けた者の中から書類審査を行い,市長が研修生として認定したとき受入れできるものとする。
2 受入れに当たっての事務手続は,経済部商工観光課で行うものとする。
(研修期間)
第5条 研修期間は,10か月以内とし,当該年度内に完了するものとする。ただし,大学の就学月が日本と異なる場合は,この限りでない。
(研修機関)
第6条 研修生の研修を行う機関(以下「研修機関」という。)は,原則として経済部商工観光課とするほか,実務研修機関として行方市開発公社及び行方市観光協会等を充てるものとする。
2 市は,実務研修機関との間に研修生受入れに関する協定を結ぶものとする。
(研修生の入国及び帰国)
第7条 市は,研修生の入国及び帰国の手続について必要な措置を講じるものとする。
2 研修生の入国及び帰国については,出入国管理及び難民認定法施行令(平成15年政令第178号)及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の規定に基づく,在留資格「特定活動」のインターンシップによる資格認定によるものとする。
(研修生に対する指導及び助言)
第8条 市は,研修期間中研修生に対し,研修及び日常生活一般に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
2 商工観光課長は研修責任者となり,研修全般の指導及び相談に当たる。
3 研修機関の実務の長も研修に必要な指導及び助言を行うものとする。
4 研修生の直接の研修担当となった者は,研修生の研修目的に沿って内容が理解できるように指導及び助言しなければならない。
(傷病対策)
第9条 市は,研修生の健康管理に十分配慮するとともに,万一研修期間中傷病にかかった場合の医療及び補償問題に対応するため,実務研修機関と協議の上保険に加入するなど必要な措置を講ずるものとする。
(生活支援)
第10条 市は,研修生が安全安心した生活の中で研修ができるよう,行方市国際交流協会,玉造ロータリークラブ等の国際交流支援団体及び教育福祉関係機関の協力を得て環境整備に努めるものとする。
(誓約書の提出)
第11条 市は,研修生の義務及び責任を明確にするため,研修生が遵守しなければならない事項について,研修生に誓約書を提出させるものとする。
(研修報告書の提出)
第12条 市は,研修生に対し毎日研修記録の作成を義務付けるとともに,研修修了時には研修報告書を提出させるものとする。
(研修修了証書)
第13条 市は,研修が修了したときは,研修修了書を研修員に交付するものとする。
(研修事情調査)
第14条 市は,本市インターンシップ研修事業について,積極的な取組を希望し,かつ,研修生の派遣に関心のある外国の大学との交流を深め,研修に関しての調査をすることができる。
(経費の負担)
第15条 市は,この制度の実施に必要な経費を毎年度予算の範囲内で別に定めるところにより負担する。
2 研修生の渡航費については,自己負担とする。
3 研修生の滞在生活費については,実務研修機関において毎年度予算の範囲内で別に定めるところにより負担するものとする。
(補則)
第16条 この訓令の実施に必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。