○行方市医療機関に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

平成21年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づいて行う妊産婦及び乳児に対する健康診査(以下「健康診査」という。)を医療機関に委託して行うことにより,妊産婦及び乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(平27告示27・平30告示13・一部改正)

(実施主体)

第2条 健康診査の実施主体は,行方市とする。

(実施対象者)

第3条 実施対象者は,市内に住所を有する妊産婦及び乳児(以下「対象者」という。)とする。

(平22告示34・平30告示13・一部改正)

(実施機関)

第4条 実施機関は,市長が健康診査の実施を委託した医療機関(妊産婦健康診査にあっては,助産所を含む。以下「委託医療機関」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,対象者は,市長が委託医療機関と同等の健康診査を実施することができると認めた委託医療機関以外の医療機関において,健康診査を受診することができる。

(平22告示34・平30告示13・一部改正)

(健康診査の内容)

第5条 健康診査の内容,回数及び実施時期は,別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第6条 市長は,健康診査を実施するため,健康診査受診票(以下「受診票」という。)を次により交付する。

(1) 市長は,妊娠届出書を受理したときは,届出者に対して別表に定める健康診査の回数分の妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票を交付し,出生の届出があったときは,届出者に対して乳児一般健康診査受診票を交付する。

(2) 市長は,転入者が健康診査の対象であることを確認した場合又は受診票を紛失し,又は破損した者から受診票の再交付の申請があった場合には,妊産婦・乳児健康診査受診票交付申請書(様式第1号)を提出させ,内容を審査し,適当と認めるときは,必要な受診票を交付する。

(平23告示49・平30告示13・一部改正)

(受診票交付状況の記録)

第7条 市長は,受診票の交付状況を明確にしておくため,受診票を交付するときは,妊産婦・乳児健康診査受診票交付台帳(様式第2号)に記載し,整理するものとする。ただし,市長が作成した母子健康手帳交付台帳に必要事項を付記することによりこれに代えることができる。

(平23告示49・平30告示13・一部改正)

(健康診査費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は,健康診査に要した費用(以下「委託料」という。)を請求しようとするときは,健康診査の結果を記載した受診票を1か月分取りまとめ,請求書(妊婦・乳児健康診査委託料請求書(様式第3号)又は妊産婦・乳児健康診査委託料請求書(様式第3号の2)をいう。以下同じ。)に添付して翌月の10日までに市長又は市長が指定した者に提出するものとする。

2 市長又は市長が指定した者は,請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,遅滞なく当該委託医療機関に委託料を支払うものとする。

3 対象者が第4条第2項に規定する健康診査を受診するときは,対象者はその費用を一時負担するものとし,市長は,当該対象者からの申請に基づき,別表に定める委託単価額を上限として当該費用を助成するものとする。

(平22告示34・平23告示49・平30告示13・一部改正)

(委託料の額)

第9条 委託医療機関が委託料として請求できる額は,別表に定める委託単価額によるものとする。

(助成の申請)

第10条 第8条第3項の申請をしようとする対象者(以下「申請者」という。)は,妊産婦・乳児健康診査費用助成申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 医師等が記入した受診票

(2) 医療機関が発行した領収書(健康診査受診ごとの領収書)

(3) 銀行等の通帳の写し

2 前項の申請書を提出することができる期間は,当該健康診査を受診した日から1年とする。

(平22告示34・追加,平23告示49・平30告示13・一部改正)

(助成の決定等)

第11条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,助成を決定したときは,妊産婦・乳児健康診査費用助成決定通知書(様式第5号)により,速やかに申請者に通知し,助成するものとする。

(平22告示34・追加,平23告示49・平30告示13・一部改正)

(助成した健康診査費用の返還)

第12条 市長は,申請者が偽りその他不正な手段により,健康診査を受診し,又は健康診査費用の助成を受けたときは,助成した健康診査費用の全部又は一部を返還させることができる。

(平22告示34・追加)

(啓発普及)

第13条 市長は,健康診査の円滑な実施を図るため,委託医療機関及び市郡医師会等の関係団体の協力を得て,健康診査の趣旨の周知徹底を図るものとする。

(平22告示34・旧第10条繰下)

(健康診査後の指導)

第14条 市長は,健康診査の結果に基づき,必要に応じ,健康診査を受診した者(以下「受診者」という。)又はその家族に対して,次の指導を行うものとする。

(1) 保健指導を必要とする者については,必要に応じて訪問指導を行うこと。

(2) 医療を必要とする者については,医療機関による医療が円滑に行われるよう指導するとともに,医療の給付等の制度が適用されうる場合には,その受給手続等について指導すること。

(平22告示34・旧第11条繰下)

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第15条 委託医療機関その他の事業関係者は,受診者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに,事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用してはならない。

(平22告示34・旧第12条繰下)

(その他)

第16条 この告示に定めるものほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平22告示34・旧第13条繰下)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第34号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に作成した各様式の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。

(平成24年告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,この告示による改正前の行方市医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱様式第4号及び様式第5号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成26年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は,この告示の施行の日以後に支払うべき事由が生じた委託料又は助成について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた委託料又は助成については,なお従前の例による。

3 この告示の施行の際,この告示による改正前の行方市医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱様式第3号から様式第5号までによる用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成27年告示第27号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,この告示による改正前の行方市医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定による様式の用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和2年告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は,この告示の施行の日以後に支払うべき事由が生じた委託料又は助成について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた委託料又は助成については,なお従前の例による。

3 この告示の施行の際,この告示による改正前の行方市医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱様式第3号から様式第5号までによる用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表(第5条,第6条,第8条,第9条関係)

(令2告示26・全改)

妊産婦・乳児健康診査の内容

健康診査名

健康診査回数及び実施時期

健康診査内容

委託単価額

妊婦一般健康診査

第1回

妊娠8週頃

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重,身長)

・保健指導

②血液検査

・血液型検査,血算検査,HBs抗原検査,HCv抗体検査,梅毒血清反応検査,風疹ウイルス抗体検査,HIV抗体検査

③子宮頸ガン検査

④超音波検査

⑤HTLV―1抗体検査

20,550円上限

第2回

妊娠12週頃

基本的な健康診査

5,000円上限

第3回

妊娠16週頃

基本的な健康診査

5,000円上限

第4回

妊娠20週頃

①基本的な健康診査

②超音波検査

8,500円上限

第5回

妊娠24週頃

基本的な健康診査

5,000円上限

第6回

妊娠26週頃

①基本的な健康診査

②血液検査(血算検査,血糖検査)

6,000円上限

第7回

妊娠28週頃

基本的な健康診査

5,000円上限

第8回

妊娠30週頃

①基本的な健康診査

②超音波検査

③クラミジア核酸同定検査

10,600円上限

第9回

妊娠32週頃

基本的な健康診査

5,000円上限

第10回

妊娠34週頃

基本的な健康診査

5,000円上限

第11回

妊娠36週頃

①基本的な健康診査

②B群溶血性レンサ球菌検査

③血液検査(血算検査)

8,000円上限

第12回

妊娠37週頃

①基本的な健康診査

②超音波検査(※医療機関での場合のみ)

8,500円上限

(助産所の場合は5,000円)

第13回

妊娠38週頃

基本的な健康診査

5,000円上限

第14回

妊娠39週頃

基本的な健康診査

5,000円上限

乳児一般健康診査

第1回

生後3~6か月

ア 問診及び診察

イ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

ウ 血液検査

5,605円

第2回

生後9~11か月

産婦健康診査

第1回

産後2週間

①問診(生活環境,授乳状況,育児不安,精神疾患の既往歴,服薬等)

②診察(子宮復古状況,悪露,乳房の状況等)

③体重,血圧測定,尿検査

④エジンバラ産後うつ病質問票

5,000円

第2回

産後1か月

①問診(生活環境,授乳状況,育児不安,精神疾患の既往歴,服薬等)

②診察(子宮復古状況,悪露,乳房の状況等)

③体重,血圧測定,尿検査

④エジンバラ産後うつ病質問票

5,000円

新生児聴覚診査

検査の種類

自動ABR

(ABRを含む。)

3,000円上限

OAEは

2,000円上限

初回検査

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR(ABRを含む。)又は耳音響放射検査(OAE)を用いた検査を,原則として出生後入院中に実施

確認検査

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR(ABRを含む。)又は耳音響放射検査(OAE)を用いた検査を,初回検査で再検査となった場合に受ける検査で,原則としておおむね生後1週間以内に実施

自動ABR

(ABRを含む。)

3,000円上限

OAE

2,000円上限

注)

* ①基本的な健康診査では,問診等による健康状態の把握,体重測定,血圧測定,尿検査等の定期検査,保健指導を行って下さい。

* 妊婦健康診査の委託単価は上限額とし,上限額内で行われた標準的な健診内容以外の健診についても支給対象とする。なお,上限額を超えた額については,妊産婦の負担とし,上限額に満たない場合は,要した費用とする。

(平23告示49・旧様式第7号繰上,平30告示13・一部改正)

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(平23告示49・旧様式第8号繰上,平30告示13・一部改正)

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(令2告示26・全改)

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(令2告示26・全改)

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(令2告示26・全改)

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(令2告示26・全改)

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行方市医療機関に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

平成21年4月1日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第36号
平成22年3月31日 告示第34号
平成23年5月30日 告示第49号
平成24年7月17日 告示第101号
平成26年3月5日 告示第21号
平成27年3月24日 告示第27号
平成30年3月12日 告示第13号
令和2年3月31日 告示第26号
令和5年12月26日 告示第171号