○平成21年度行方市立地企業情報通信基盤整備事業費補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 市長は,市内工業団地等の情報利用格差の是正及び企業立地の促進を図るため,いばらきブロードバンドネットワーク(以下「IBBN」という。)を活用し,地域企業の情報化の支援に意欲的に取り組む電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)に対し,立地企業情報通信基盤整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その補助金の交付については,この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,電気通信事業者が,工業団地立地企業等に対し高速かつ低廉なブロードバンドを提供するため,IBBNの市町村支線又はIBBNのアクセスポイントと工業団地等間において,複数の利用者が見込まれる光ファイバ等を整備するために必要な経費で,別表に掲げるもののうち,市長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内とする。ただし,予算で定める額又は140万円のいずれか低い額を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする電気通信事業者(以下「申請者」という。)は,市長が指定する期日までに,平成21年度立地企業情報通信基盤整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 電気通信事業者は,前項の補助金交付申請をするに当たって,当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りでない。
3 市長は,前条第2項ただし書の規定による交付申請がなされたものについては,補助金に係る消費税仕入控除税額について,補助金の額の確定において減額を行うこととし,その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の内容又は経費配分の変更)
第7条 補助事業者は,補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ平成21年度立地企業情報通信基盤整備事業費補助金に係る補助事業の内容の変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,補助目的の達成に支障を来すことなく,かつ,事業能率の低下をもたらさない軽微な変更については,この限りでない。
2 前項の承認については,市長は,必要に応じ条件を付し,これを変更することができる。
(補助事業の中止等)
第8条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ平成21年度立地企業情報通信基盤整備事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは,速やかに平成21年度立地企業情報通信基盤整備事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第5号)を市長に提出し,その指示を受けなければならない。
(概算払)
第9条 市長は,補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
2 補助事業者は,概算払を受けようとするときは,平成21年度立地企業情報通信基盤整備事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を,概算払を必要とする理由及び月別所要見込額明細を添えて,市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は,その日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに平成21年度立地企業情報通信基盤整備事業費補助金に係る補助事業の実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は,前項の実績報告を行うに当たって,補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には,当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 補助金の額の確定は,平成21年度立地企業情報通信基盤整備事業費補助金確定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は,補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には,平成21年度消費税額の確定に伴う報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は,前項の報告があった場合には,当該消費税仕入控除税額の返還を命ずることができる。
(補助金交付の際に付する条件)
第13条 市長は,補助事業者に次の条件を付して補助を行うものとする。
(1) 補助事業者が当該事業によって取得し,又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち,取得価格が単価50万円以上のものについて,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ財産処分承認申請書(様式第10号)により市長に申請し,承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者が取得財産等を処分することにより,収入があると認められる場合には,その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(3) 補助事業者は,取得財産等については,事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(財産の管理及び処分)
第14条 補助事業者は,当該事業により1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の備品を取得したとき,又は当該備品を処分したときは,財産異動報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は,補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し,かつ,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし,消費税法第58条の規定による帳簿の保存については,消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第50条に規定する期間とする。
(補助金の返還等)
第16条 市長は,補助事業者が補助金を他の用途に使用し,又は補助金の交付の内容,条件,その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは,額の確定の有無にかかわらず,補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 補助事業者は,前項の規定により補助金の交付を取り消された場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは,市長の指定する日までに当該補助金を返還しなければならない。
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 |
IBBN接続サービスを提供するために必要な施設・設備の設置に要する経費で,次の各号に掲げるものをいう。 (1) 機器,装置等 ア メディアコンバータ イ 無停電電源装置 ウ モデム エ スプリッタ オ ルータ カ 分岐用スイッチ キ 監視・制御装置 ク ラック類 ケ 無線設備 コ その他サービスを提供するために必要な機器等 (2) 附帯工事費 (3) 局舎改修費 (4) NTT東日本及び東京電力等への手続に要する諸費用 (5) 光ケーブルの敷設及び光ケーブルの相互接続のためのPOIボックスの設置に係る費用 |
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)