○行方市一般旅券発給団体申請等事務取扱要領
平成21年3月27日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は,旅券発給事務の円滑化を図るため,団体による一般旅券の発給申請及び旅券の受領(以下「団体申請等」という。)に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱対象)
第2条 10人以上の者がまとまって旅券の発給申請をしようとする場合又は旅券の受領等の手続を行おうとする場合は,団体申請等として取り扱うものとする。10人分以上の申請書を代理の者が提出しようとする場合も同様とする。
(取扱窓口及び人数)
第3条 団体申請等の取扱窓口は,行方市市民福祉部総合窓口課麻生総合窓口室内パスポート窓口(以下「パスポート窓口」という。)とし,取扱人数は,おおむね30人を上限とする。
(令3告示16・一部改正)
(団体申請等の取扱い)
第4条 団体申請等は,団体代表者からパスポート窓口への事前の予約申込みに基づいて取り扱うものとする。
2 予約申込みの方法及び期限は,団体申請等をしようとする日の7日前までに団体申請等取扱届出書により申請する。
3 前項の規定による申請を受けたときは,団体の規模等を勘案の上,必要に応じて取扱日時,人数等について調整を行い,団体申請等の可否,取扱日時等を速やかに決定して団体の代表者に通知するものとする。
附則
この告示は,平成21年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第16号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令3告示16・令5告示25・一部改正)