○行方市社会教育指導員設置に関する規則

平成21年3月26日

教育委員会規則第5号

行方市社会教育指導員設置に関する規則(平成17年行方市教育委員会規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市の生涯学習及び生涯スポーツの振興に資するため,社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会教育指導員の設置及び身分)

第2条 行方市教育委員会に行方市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令元教委規則4・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は,所属長の指揮監督を受け,生涯学習及び生涯スポーツ振興に関する,特定分野についての直接指導,学習相談又は社会教育関係団体の育成等の事務を行うものとする。

(遵守事項)

第4条 指導員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を自覚し,常に誠実公正に遂行しなければならない。

(2) 職務の遂行に当たっては,この規則に定めるもののほか,関係法令を遵守し,かつ,所属長の指示に従わなければならない。

(3) 指導員の職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(任用)

第5条 指導員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令元教委規則4・一部改正)

(再任用)

第6条 指導員は,再任されることができる。

(令元教委規則4・全改)

第7条及び第8条 削除

(令元教委規則4)

(勤務時間及び休憩時間)

第9条 指導員の勤務時間及び休憩時間は,次のとおりとする。

(1) 勤務時間 週4日 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休憩時間 常勤の例による。

(平22教委規則4・令元教委規則4・一部改正)

(休暇)

第10条 指導員の休暇については,行方市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年行方市規則第6号)で定めるところにより,必要な休暇を付与するものとする。

(令元教委規則4・全改)

(報酬等)

第11条 指導員の報酬,手当及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。

(令元教委規則4・全改)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,指導員の設置に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(令元教委規則4・旧第13条繰上)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

行方市社会教育指導員設置に関する規則

平成21年3月26日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月26日 教育委員会規則第5号
平成22年2月25日 教育委員会規則第4号
令和元年12月27日 教育委員会規則第4号