○行方市における休日の窓口事務実施要綱
平成21年2月20日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市役所の業務時間内に来庁することが困難な市民の利便を図るため,土曜日に総合窓口課,税務課及び収納対策課が所管する事務の一部を行うこと(以下「休日窓口」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平22告示29・平30告示67・一部改正)
(実施日,実施時間及び実施場所)
第2条 休日窓口は,毎週土曜日に行う。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる日に該当する土曜日は,休日窓口を行わないものとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) その他市長が特別の理由があると認めた日
3 休日窓口の実施時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,実施時間を変更することができる。
4 休日窓口の実施場所は,行方市役所麻生庁舎とする。
(平22告示29・平30告示67・一部改正)
(取扱事務)
第3条 休日窓口で取り扱う事務は,別表のとおりとする。
(平22告示29・一部改正)
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成22年告示第29号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第67号)
この告示は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第5号)
この告示は,令和2年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22告示29・全改,令2告示5・一部改正)
区分 | 事務内容 |
戸籍 | 届出の受領 戸籍,除籍及び改製原戸籍の謄抄本の交付 戸籍及び除籍の記載事項証明書の交付 身分証明書の交付 その他戸籍に係る証明書の交付 |
住民基本台帳 | 住民票の写しの交付 住民票記載事項証明書の交付 戸籍の附票の交付 その他住民基本台帳に係る証明書の交付 |
印鑑 | 印鑑登録証明書の交付 |
旅券 | 申請された旅券の交付 |
税 | 所得証明書,課税証明書及び非課税証明書の交付 評価額証明書,公課証明書,現況証明書(登録情報による発行に限る。),台帳記載事項証明書及び資産証明書の交付 納税証明書の交付 法人所在証明書の交付 |
その他 | 埋火葬許可証の交付等 |