○行方市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成21年1月30日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき,指定地域密着型サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等の内容,介護給付等に係る費用の請求並びに事業者の管理体制の整備に関する指導等(以下「指導」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平30告示84・一部改正)
(指導形態)
第2条 指導の形態は,次のとおりとする。
(1) 集団指導 事業者に対し必要な指導の内容に応じ,一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。
(2) 実地指導 次の形態により,指導の対象となる事業者の事業所において行うものとする。
ア 市が単独で行うもの
イ 厚生労働省,都道府県,特別区又は他の市町村と合同で行うもの
(平30告示84・一部改正)
(1) 集団指導 原則全ての事業者
(2) 実地指導 次に掲げる事業者
ア 前回の実地指導からおおむね2年を経過した事業者
イ 前年度の実地指導により指摘された事項の改善が不十分であると認められた事業者
2 市長は,前項の選定に当たっては,指導を重点的かつ効率的に行うための一定の計画に基づいて行うものとする。
(平30告示84・一部改正)
(1) 集団指導 次に掲げる事項
ア 指導を行う日時及び場所
イ 指導内容
(2) 実地指導 次に掲げる事項
ア 指導を行う日時
イ 指導の対象となる事業所の名称
ウ 事業者の職員等のうち出席すべき者
エ 準備すべき書類等
(平30告示84・一部改正)
(事前資料)
第5条 市長は,実地指導を行おうとするときは,事業者に対し指導を行う日の7日前までに資料等を提出することを求めるものとする。
(平30告示84・一部改正)
(実地指導の体制)
第6条 実地指導は,2人以上の職員により班を編成して行うものとする。ただし,市長が理由があると認めるときは,この限りでない。
(平30告示84・一部改正)
(監査への変更)
第7条 市長は,実地指導中に,事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,実地指導を中止し,当該事業者に対し監査を行うものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認されるとき。
(2) 介護給付等の請求の内容が著しく不正であるとき。
(3) 関係書類の提出若しくは提示をせず,又は質問に対し答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(平30告示84・一部改正)
(実地指導後の処理)
第8条 市長は,実地指導を行ったときは,その結果を当該事業者に書面により通知するものとする。
3 市長は,前項の報告書について必要があると認めるときは,当該事業者の事業所において,報告書の内容の確認を行うものとする。
4 市長は,期限までに報告書の提出がないとき,又は提出された報告書に虚偽の内容が認められるときは,当該事業者に対する監査を行うものとする。
(平30告示84・一部改正)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成21年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第84号)
この告示は,公表の日から施行する。