○行方市立学校の教職員評価結果に係る苦情審査会設置要綱
平成21年1月27日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,茨城県教育委員会が実施する新しい教員評価(試行)(以下「教職員評価」)に係る行方市立学校の教職員評価結果(以下「評価結果」という。)に対する苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教職員評価苦情審査会)
第2条 苦情の申出を審査するため,教職員評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 行方市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)
(2) 行方市教育委員会教育部長
(3) 行方市教育委員会学校教育課長
(4) 行方市教育委員会学校教育課指導室長
(5) 行方市教育委員会学校教育課課長補佐
3 会長は,教育長をもって充てる。
4 会長は,審査会の会議を主宰し,審査会を代表する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ委員の中から指名した者が,その職務を行う。
(平28教委訓令2・一部改正)
(調査員)
第3条 苦情の申出の内容を調査するため,審査会に調査員を置く。
2 調査員は,学校教育課の職員をもって充てる。
3 調査員は,苦情の申出をした者(以下「申出者」という。)及び校長その他関係者から事情を聴取し,審査会に報告するほか,審査会からの指示事項を処理する。
(苦情の対象)
第4条 苦情の対象は,教職員評価の評価結果とする。
(苦情の申出)
第5条 評価結果に対して苦情を有する行方市立学校の教職員は,その苦情を申し出ることができる。
2 苦情の申出は,教職員評価苦情申出書(様式第1号)を教育長に提出することにより行うものとする。
3 教職員評価苦情申出書の受付期間は,評価基準日からその年度の3月末日までとする。
4 申出者は,教職員評価苦情申出書を提出する場合及び審査会の求めに応じて事情を説明する場合については,あらかじめ校長の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(審査)
第6条 審査会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 審査会の審査結果は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査会は,苦情の申出の対象となった評価ごとに審査を行い,次の区分により審査を確定する。
(1) 評価を妥当とする場合
(2) 再評価の必要がある場合
(3) 申出の要件を具備しない場合
5 審査会は,非公開とする。
(苦情対応の決定及び結果通知)
第7条 教育長は,前条第4項の規定による審査会の審査結果を参考にして,苦情対応について決定する。
(守秘義務)
第8条 委員及び調査員は,申出者の職及び氏名,苦情の内容その他の苦情対応に関し職務上知るに至った秘密を苦情対応に関係のない者に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 行方市立学校教職員は,審査会に対して苦情の申出を行ったこと,苦情の申出について調査員が行う調査に協力したこと等により,不利益な取扱いを受けることはない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は,行方市教育委員会学校教育課で処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか,苦情の申出の取扱い等について必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この訓令は,平成21年2月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委訓令2・一部改正)