○行方市里山整備機械器具の貸付けに関する規程

平成21年1月13日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)第256条第2項の規定に基づき,平成20年度茨城県身近なみどり整備推進事業により助成を受けて整備した里山整備機械器具(以下「機械」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「機械」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 草刈り機

(2) チッパー

(貸付対象者)

第3条 貸付対象者は,営利を目的としない次に掲げるもので市が主催する講習会を受講したものとする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 市内の森林ボランティア,自治会,団体等

(2) 市内に住所を有する個人

2 前項に掲げるものの優先順位は,同項各号の順位による。

(使用手続)

第4条 機械を借り受けようとする者(以下「借受者」という。)は,里山整備機械器具借受申請書(様式第1号)により市長に申請し,市長の許可を受けなければならない。

(貸付けの許可)

第5条 市長は,前条の申請があったときはその内容を審査し,機械の管理運営上支障がないと認められるときは貸付けを決定し,里山整備機械器具貸付許可書(様式第2号)を借受者に交付するものとする。

(借受者による使用許可の取消し又は変更)

第6条 借受者は,前条の規定により許可を受けた機械の借受けを取り消し,又は変更しようとするときは,その旨を市長に申し出なければならない。

(貸付許可の取消し又は変更)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,機械の貸付けの許可を取り消し,又は条件を変更することができる。

(1) この告示又はこの告示に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 機械使用中に重大な損害を与え,又は発生のおそれがあると認めたとき。

(3) 虚偽又は不正の申請により許可を受けた事が判明したとき。

(4) その他機械の管理運営上必要があると認めたとき。

(貸付料)

第8条 借受者は,別表に定める貸付料を市長に支払わなければならない。

(貸付料の不還付)

第9条 既に納付した貸付料は,返還しない。ただし,やむを得ない事由により機械の借受けを取り消した場合で市長が返還することを相当と認めたときは,この限りでない。

(経費の負担)

第10条 燃料及び機械の運搬等に要する経費は,すべて借受者の負担とする。

(管理義務)

第11条 借受者は,機械の損傷又は毀損の防止に努めなければならない。

(機械の滅失又は損傷)

第12条 借受者は,機械を滅失し,又は損傷したときは,遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 借受者は,借受者の責めに帰すべき事由により機械を滅失し,又は損傷したときは,機械の購入又は修理に要する費用を負担しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 借受者は,第三者にその貸付許可に基づく権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(機械の返納)

第14条 借受者は,機械を返納するときは,里山整備機械器具返却報告書(様式第3号)を市長に提出し,必ず担当職員の点検を受けなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成21年1月26日から施行する。

別表(第8条関係)

機械名

単位

貸付料

草刈り機

1日

1,000円

チッパー

1日

4,000円

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行方市里山整備機械器具の貸付けに関する規程

平成21年1月13日 告示第1号

(平成21年1月26日施行)