○行方市ウォーキング推進プロジェクトチーム設置要綱
平成20年11月12日
訓令第31号
(設置)
第1条 行方市民の健康づくり及びウォーキングによるまちづくりを目指し,ウォーキング事業を再構築するため,行方市ウォーキング推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) ウォーキング事業が,効率的かつ効果的に展開できるよう検討・研究すること。
(2) ウォーキング事業が,市の健康づくりビジョンへ展開できるようその方策を検討・研究すること。
(3) その他健康づくりに関連するウォーキングの研究に関すること。
(構成)
第3条 プロジェクトチームは,本プロジェクトに関係する課等の職員のうち所属長が推薦する者をもって構成する。
2 プロジェクトチームに委員長1人及び副委員長2人を置く。
3 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。
4 委員長は,会議を招集し,会議の議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときには,その職務を代理する。
(任期)
第4条 プロジェクトチームの委員の任期は,1年とする。ただし,所属長の推薦により委員は,再任することができる。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は,市民福祉部内において処理する。
(令2訓令6・一部改正)
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか,プロジェクトチームの庶務その他会議の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公表の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この訓令の施行日以後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,委嘱された日から平成21年3月31日までとする。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。