○行方市都市計画推進プロジェクトチーム設置要綱

平成20年11月6日

訓令第30号

(設置)

第1条 行方市行政組織規則(平成17年行方市規則第3号)第14条の規定に基づき,本市の重要課題である都市計画の推進を図るため,行方市都市計画推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは,行方市都市計画マスタープランに基づくプロジェクト実現方策の検討をするため,次に掲げる事項についての調査研究を行う。

(1) 東関東自動車道水戸線プロジェクト

(2) 北浦複合団地プロジェクト

(3) 玉造市街地整備プロジェクト

(4) 麻生市街地整備プロジェクト

(5) 景観づくりプロジェクト

(チームの構成)

第3条 チームは,副市長並びに建設部長及び本プロジェクトに関係する課等の職員,更に副市長が必要と認めた市職員で構成する。

関係する課等

都市建設課,下水道課,総務課,政策秘書課,事業推進課,財政課,商工観光課,環境課,農林水産課,水道課,社会福祉課,生涯学習課

(平27訓令10・令2訓令6・令3訓令6・一部改正)

(総括者及び副総括者)

第4条 チームに総括者を置く。

2 総括者は,副市長をもって充てる。

3 総括者は,チームを総理し,チームを代表する。

4 副総括者は,建設部長をもって充てる。

5 副総括者は,総括者を補佐し,総括者に事故があるとき又は総括者が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 チームの会議は,必要に応じて総括者が招集し,その議長となる。

2 総括者は,必要があると認めるときは,関係者に会議への出席を求め,その意見を聴くことができる。

(ワーキングチーム)

第6条 チームの中に調査研究機関としてワーキングチームを置く。

2 ワーキングチームは,総括者が指名する者をもって組織する。

3 ワーキングチームの中から,リーダー及びサブリーダーを選出する。

(協力)

第7条 各課等は,チームの業務遂行のために積極的に協力し,必要な援助を行わなければならない。

(成果等)

第8条 総括者は,チームの目的が達成された場合は,その成果を書面にて市長に報告しなければならない。

2 市長は,前項の規定により報告を受けたプロジェクトの成果等について,都市計画の推進に反映できるよう関係機関へ働きかけを行うものとする。

(チームの解散)

第9条 市長は,前条の報告の内容を確認し,チームの目的が達成されたと認めたときは,チームを解散する。

(庶務)

第10条 チームの庶務は,建設部都市建設課において処理する。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか,チームの運営について必要な事項は,総括者が定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

行方市都市計画推進プロジェクトチーム設置要綱

平成20年11月6日 訓令第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年11月6日 訓令第30号
平成27年4月8日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号