○行方市教育行政評価委員会設置要項

平成20年10月30日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 教育に関する主要施策の点検及び評価並びにこれらの進捗状況等について意見を述べるため,行方市教育行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 教育に関する主要施策の点検及び評価について,評価の公正性及び客観性の向上を図るための意見を述べること。

(2) 教育に関する主要施策の進捗状況等について報告を受け,意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,教育に関し学識経験を有する者3人以内とし,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選により選出する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,必要に応じて教育委員会が招集する。

2 委員会において必要があると認めるときは,関係者の出席を求めて,意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市教育行政評価委員会設置要項

平成20年10月30日 教育委員会告示第8号

(平成20年10月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年10月30日 教育委員会告示第8号