○行方市ふるさと応援寄附金基金条例施行規則

平成20年9月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市ふるさと応援寄附金基金条例(平成20年行方市条例第38号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,行方市ふるさと応援寄附金基金(以下「基金」という。)の積立て,管理,運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は,ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。

2 市長は,寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思慮される場合は,受入れを拒否し,又は収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は,前項の規定による取扱いをした場合は,その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 市長は,寄附金の適正な管理を図るため,ふるさと応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しておかなければならない。

2 市長は,基金の全部又は一部を処分しようとするときは,処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は,5,000円以上とする。ただし,市長が認める場合は,この限りでない。

(使途選定委員会)

第5条 市長は,条例第9条に規定する基金の処分を行う場合は,使途選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し,委員会の意見を徴した上で,決定するものとする。

2 委員会の委員は,副市長,教育長,総務部長,企画部長,企画部事業推進課長及び事業推進課職員とし,必要に応じて学識経験者等の意見を聴くことができるものとする。

(平26規則6・平27規則12・平30規則21・令2規則25・令3規則17・一部改正)

(寄附者への報告)

第6条 市長は,条例第9条に規定する基金の処分を行った場合は,当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第36号)

この規則は,平成31年1月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(平26規則6・平30規則36・令2規則25・一部改正)

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行方市ふるさと応援寄附金基金条例施行規則

平成20年9月30日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年9月30日 規則第26号
平成26年3月6日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第12号
平成30年4月25日 規則第21号
平成30年12月26日 規則第36号
令和2年6月17日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第17号