○行方市ふるさと応援寄附金基金条例

平成20年9月12日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は,協働・共創の担い手として,市民はもとより,行方市への想いを持つ人々からの寄附金を通じた市民参加型の新たなまちづくり及び地域づくりのあり方を創設するとともに,基金活用による地域の活性化を図ることを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を達成するための事業は,次に掲げるとおりとする。

(1) 少子化対策事業

(2) 6次産業推進事業

(3) 健康づくり推進事業

(4) なめがたブランド力アップ事業

(5) 人材育成事業

(6) 情報発信事業

(7) 水辺周辺整備事業

(8) 定住移住促進事業

(9) 新型インフルエンザ等感染症対策支援事業

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業

(平26条例5・平30条例32・令2条例22・一部改正)

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため,寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため,行方市ふるさと応援寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は,第2条に掲げる事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 市長は,基金の積立て,管理処分及びその他基金の運用に当たっては,寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(積立額)

第6条 基金として積み立てる額は,第4条の規定により寄附された寄附金の額及び基金から生じた収入をもってこれに充てる。

(管理)

第7条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益)

第8条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第9条 基金は,その設置の目的を達成するため,第2条に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用等)

第10条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,基金の運用に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は,平成31年1月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

行方市ふるさと応援寄附金基金条例

平成20年9月12日 条例第38号

(令和2年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年9月12日 条例第38号
平成26年3月6日 条例第5号
平成30年12月26日 条例第32号
令和2年6月17日 条例第22号