○行方市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱
平成20年7月1日
告示第89号
行方市社会福祉法人等による利用者負担減免に対する助成事業実施要綱(平成17年行方市告示第87号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が低所得で生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する者をいう。以下同じ)に対しその負担を軽減して介護保険サービスを提供する事業(以下「助成対象事業」という。)を行うときに,その軽減する負担の一部を市が助成することにより,介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(平30告示40・一部改正)
(対象サービス等)
第2条 市長は,生計困難者及び生活保護受給者のうち市長が認める者に対し助成対象事業を行う事業者が,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービスのうち,別表に掲げるサービス(以下「対象サービス」という。)を行うときにその軽減する負担の一部を助成するものとする。
2 前項に規定する助成の対象は,対象サービスにおける利用者負担額並びに食費及び居住費又は滞在費に係る利用者負担額(以下これらを「対象負担額」という。)のうち,原則として当該対象負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者については,原則として対象負担額の2分の1)を軽減するときとする。ただし,生活保護受給者については,利用者負担の全額とする。
(平30告示40・一部改正)
(軽減対象者)
第3条 助成対象事業を受けられる生計困難者及び生活保護受給者は,法の規定に基づく要介護被保険者又は要支援被保険者(以下これらを「要介護被保険者等」という。)のうち,市民税非課税世帯の者であって,次の各号のいずれにも該当するもののうちからその者の収入,世帯の状況,負担すべき利用料等を総合的に勘案して市長が認めるもの(以下「軽減対象者」という。)とする。ただし,法に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては,軽減制度の対象としないが,ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額のみを軽減の対象とする。また,生活保護受給者については,個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 世帯の年間収入が,単身で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であるもの
(2) 世帯の預貯金等の額が,単身で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であるもの
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないもの
(4) 利用者負担額を負担する能力のある親族等に扶養されていないもの
(5) 介護保険料を滞納していないもの
(平30告示40・一部改正)
(確認証の有効期限)
第5条 確認証の有効期限は,申請のあった日の属する月の初日から当該申請日の属する年度の翌年の7月31日までとする。ただし,4月1日から7月31日までに申請した場合は,当該年度の7月31日までとする。
(平30告示40・一部改正)
(確認証の再交付)
第6条 確認証を紛失し,又は破損等をした者は,確認証の再交付を申請することができる。
3 市長は,前項の規定による申請が適当と認めるときは,速やかに確認証を再交付するものとする。
(確認証の記載事項の変更)
第7条 軽減対象者は,住所又は氏名を変更したときは,変更のあった日から14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)に確認証を添えて市長に届け出なければならない。
(確認証の更新)
第8条 軽減対象者は,確認証の有効期限の満了後において引き続き対象サービスの軽減を受けようとするときは,確認証の更新の申請を行わなければならない。
(確認証の返還)
第9条 軽減対象者は,次の各号のいずれかの事由が発生したときは,遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 市の被保険者でなくなったとき。
(2) 要介護被保険者等でなくなったとき。
(3) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は,軽減対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,確認証を返還させるものとする。
(1) 確認証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(対象サービスの利用)
第10条 軽減対象者は,助成対象事業を受けようとするときは,助成対象事業を提供する事業者に確認証を提示し,利用者負担額から軽減される額を差し引いた額を事業者に支払わなければならない。
(事業者の申出)
第11条 助成対象事業を実施しようとする事業者は,社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第6号)により市長に申し出なければならない。
(助成額)
第12条 市長が事業者に助成する額は,当該事業者が軽減した対象負担額(市を保険者とするものに限る。次項において同じ。)の総額のうち,当該事業者が本来受領すべき対象負担額の1パーセントを超える部分の額について,その2分の1の範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額の軽減を実施した事業者については,当該軽減した総額のうち,当該施設の運営に当たり本来受領すべき利用者負担額の10パーセントを超える部分の額を助成するものとする。
3 前2項に規定する助成額の算定に当たっては,事業所を単位として行うものとする。
(交付の確定)
第16条 市長は,前条の報告を受けたときは,その内容を審査し,助成額を確定するものとする。
2 市長は,助成額を確定したときは,その結果を社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成金交付額確定通知書(様式第10号)により,当該事業者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第18条 市長は,前条に規定する請求を受けたときは,速やかに当該事業者に対して助成金を交付するものとする。
(報告,検査及び指示)
第19条 市長は,助成対象事業を行う事業者(以下「交付事業者」という。)に対し必要な事項について報告を求め,検査し,又は指示をすることができる。
(助成金の返還)
第20条 市長は,交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) この告示に違反して助成金の交付を受けたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(3) その他市長が助成金の交付を適当でないと判断したとき。
(証拠書類の保存)
第21条 助成金の交付を受けた事業者は,当該助成事業に係る関係書類を整備し,当該助成事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第22条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の行方市社会福祉法人等による利用者負担減免に対する助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示による改正後の行方市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21告示98・追加)
附則(平成21年告示第98号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の行方市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示による改正後の行方市社会福祉法人等により利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30告示40・一部改正)
対象サービス |
訪問介護 |
通所介護 |
短期入所生活介護 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
夜間対応型訪問介護 |
地域密着型通所介護 |
認知症対応型通所介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
複合型サービス |
介護老人福祉施設サービス |
介護予防訪問介護 |
介護予防通所介護 |
介護予防短期入所生活介護 |
介護予防認知症対応型通所介護 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) |
第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) |
(平30告示40・一部改正)
(平30告示40・全改)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)