○行方市学校等相談委員会規程

平成20年8月26日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 行方市学校設置条例(平成20年行方市条例第23号)による当該施設に属する事案について,それを解決するために相談する必要が生じた場合において,当該施設に行方市学校等相談委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

(組織)

第2条 委員会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,学校長が委員会を設置するその都度に任命する。

3 委員会は,校長,教頭,教務主任,学年主任,生徒指導主事等をもって組織する。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き,学校長が当たる。

2 委員長は,会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会は,委員長が招集し,会議の議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は,委員のほかに必要に応じ関係機関及び当該校の他の職員等の出席を求め,意見を聴くことができる。

(会議録)

第5条 委員会は,会議録を作成し,出席者の氏名,会議の概要その他重要事項を記載しなければならない。

(雑則)

第6条 委員会は,行方市教育委員会に意見を求めることができる。

この訓令は,平成20年8月26日から施行する。

行方市学校等相談委員会規程

平成20年8月26日 教育委員会訓令第10号

(平成20年8月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年8月26日 教育委員会訓令第10号