○行方市教育委員会内部調査委員会規程
平成20年8月26日
教育委員会訓令第9号
(設置)
第1条 行方市学校設置条例(平成20年行方市条例第23号)による施設に関した事案について,それを解決するために調査する必要が生じた場合において,行方市教育委員会内部調査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(調査事項)
第2条 委員会は,前条の事案について,広い視点から速やかに課題の解決を図ることを目的として次に掲げる事案の調査を行う。
(1) 園児等に関する事案
(2) 教職員等に関する事案
(3) その他調査を必要とする事案
(組織)
第3条 委員会は,委員7人以内で組織する。
2 委員は,教育長が委員会を設置するその都度に任命する。
3 委員は,教育長,教育委員,教育部長,学校教育課長,指導室,事案に関する施設等の委員,児童相談所等とする。
(平28教委訓令2・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,教育長の職にある者をもってこれに充てる。
2 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
3 委員長に,事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会議は,原則として非公開とする。
3 委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。
(事情の聴取等)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある者の出席を求め,事案について事情を聴取し,及び意見を徴することができる。
(会議録)
第8条 委員会は,会議録を作成し,出席者の氏名,会議の概要その他重要事項を記載しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,行方市教育委員会学校教育課が担当する。
附則
この訓令は,平成20年8月26日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。