○行方市収納対策推進本部設置要綱

平成20年6月23日

訓令第26号

(設置)

第1条 この訓令は,市税並びに保険料及び使用料等(以下「市税等」という。)の収納率の向上を図るため,行方市収納対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 本部の所管事項は,次のとおりとする。

(1) 市税等収納対策の計画・樹立に関すること。

(2) 収納率向上に向けた研究・研修に関すること。

(3) 市税等徴収のための啓発に関すること。

(4) その他目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び各総括をもって組織する。

2 本部長は,副市長をもって充てる。

3 副本部長は,総務部長をもって充てる。

4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,副本部長がその職務を代理する。

5 総括は,本部長の指示する職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は,本部長及び総括をもってこれを行う。

2 会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長がその議長となる。

3 本部長は,事業推進のために会議のほか,必要に応じて推進会議を招集する。

4 前項の推進会議は,各関係課長をもって充てる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は,総務部収納対策課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるほか,本部の運営に必要な事項は,本部長が別に定める。

この訓令は,平成20年7月1日から施行する。

行方市収納対策推進本部設置要綱

平成20年6月23日 訓令第26号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月23日 訓令第26号