○行方市教育委員会表彰規程

平成20年4月23日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この告示は,行方市の教育行政の発展に功績のあった者に対し,これを表彰することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 この表彰は,個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するものにつき,その功績顕著な者に対しこれを行う。

(1) 学校教育の振興に貢献のあった者

(2) 生涯学習の振興に貢献のあった者

(3) 生涯スポーツの振興に貢献のあった者

(4) その他表彰に値する功績又は行為があると認めた者

(表彰状及び記念品)

第3条 前条の表彰は,表彰状又は感謝状及び記念品を贈呈して行う。

(再表彰)

第4条 前2条の規定による表彰に対して教育長が必要と認めた場合は,行方市教育委員会の議決を要するものとし,これらの規定によって表彰された者で更に顕著な功績があったときは,重ねて表彰することができる。

(補則)

第5条 この告示の施行について必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

行方市教育委員会表彰規程

平成20年4月23日 教育委員会告示第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年4月23日 教育委員会告示第7号