○行方市介護予防事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は,行方市介護保険の被保険者に対し,介護予防事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する事業をいう。以下同じ。)を実施することにより,被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し,地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 介護予防事業(以下「事業」という。)の実施主体は,行方市とする。ただし,市長は,法第115条の47第4項の規定により,事業の全部又は一部について,適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者等へ委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は,行方市介護保険の第1号被保険者(以下「一般高齢者」という。)及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業内容)

第4条 この事業は,一般高齢者のうち要介護状態等になるおそれのあるもの(以下「特定高齢者」という。)を対象とした介護予防特定高齢者施策並びに一般高齢者及びその支援のための活動に関わる者を対象とした介護予防一般高齢者施策とし,それぞれの内容は,次のとおりとする。

(1) 介護予防特定高齢者施策

 特定高齢者把握事業 一般高齢者を対象として,生活機能に関する状態の把握,訪問活動を担う保健師等との連携,主治医等との連携等の方法により,特定高齢者を把握するもの

 通所型介護予防事業 に規定する事業により把握された特定高齢者を対象として,通所により,介護予防を目的とする運動器の機能向上,栄養改善,口腔機能の向上等に効果があると認められる取組を実施するもの

(2) 介護予防一般高齢者施策

 介護予防普及啓発事業 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため,パンフレット等を作成及び配布し,又は有識者等による講演会,相談会等を開催するもの

 通所型介護予防事業 通所により,介護予防を目的とする運動器の機能向上,栄養改善,口腔機能の向上等に効果があると認められる取組を実施するもの

 地域介護予防活動支援事業 介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修を実施し,又は介護予防に資する地域活動組織を育成及び支援するもの

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市介護予防事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第62号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年4月1日 告示第62号