○市における社会福祉協議会職員の実務研修に関する要綱

平成20年3月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市(以下「市」という。)が行方市社会福祉協議会(以下「社協」という。)職員の資質の向上を図るため,社協の求めに応じて社協職員(以下「実務研修生」という。)を市の機関に配置し,当該機関における実務を通じて行う研修(以下「実務研修」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(方法)

第2条 実務研修は,社協の希望を考慮して当該実務研修生を市長部局における本庁又は出先機関に配置し,当該機関における実務を通じて次により研修を行うものとする。

(1) 実務研修生の種類は,幹部職員養成のための研修,専門技術習得のための研修及びその他の一般研修とする。

(2) 実務研修は,次に掲げる方法により行うものとする。

 配置する所属の長の指揮監督を受けて事務に従事すること。

 配置する所属の長が行う定期又は随時の職場研修に参加すること。

 市研修担当課長が行う又は指定する定期又は随時の研修に参加すること。

 その他配置する所属の長において必要と認める研修に参加すること。

(実務研修の期間)

第3条 実務研修の期間は,1年とする。ただし,必要に応じ,市長と実務研修生を委託した社協の長が協議の上,これを延期し,又短縮することができる。

(実務研修生の推薦)

第4条 実務研修生を市に委託しようとする社協の長は,当該社協の職員のうちから,次に掲げる選考の基準により適任者を選考し,社会福祉協議会実務研修生推薦書(様式第1号)により市長に推薦するものとする。

(1) 年齢が50歳未満の者で,当該社協の職員として3年以上勤務しているもの

(2) 勤務成績が優秀でかつ身体が強健な者

(3) 将来社協の幹部職員として,民主的及び能力的な行政運営に寄与するにふさわしい者

(4) 高等学校卒業程度以上の学歴を有する者

(実務研修生の受託)

第5条 市長は,実務研修生の推薦があった場合において適当と認めるときは,その受託を決定し,その旨を社協の長に通知するものとする。

(身分取扱い等)

第6条 実務研修生の身分取扱い等については,研修の期間中,社協の職員としての身分と市職員としての身分を併せ有するものとする。

2 実務研修生の身分の取扱いについては,市長と社協の長があらかじめ協議して定めるものとする。

(給与)

第7条 研修期間中における実務研修生の給料及び手当(時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く。)は,当該実務研修生を委託した社協が負担し,及び支給するものとする。

(旅費)

第8条 実務研修生の赴任及び帰任に伴う旅費は,社協が負担し,及び支給するものとし,市の職務に伴う旅費は,市が負担し,及び支給するものとする。

(勤務条件及び服務)

第9条 実務研修生の勤務時間その他の勤務条件及び服務については,市の職員に関する法令の規定を適用するものとする。

(分限及び懲戒)

第10条 実務研修生の分限については社協の長が,懲戒については市長又は社協の長がそれぞれ行うことができるものとし,市長が行う場合は,その処分についてあらかじめ社協の長に協議するものとする。

(勤務状況の通知)

第11条 市は,実務研修生の勤務状況を,毎月,勤務状況通知書(様式第2号)により,社協の長に通知するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか,実務研修生に関して必要な事項は,市長と社協の長が協議して定めるものとする。

2 この訓令の実施については,主として働き方改革課が当たるものとする。

(令2訓令6・一部改正)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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市における社会福祉協議会職員の実務研修に関する要綱

平成20年3月28日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)