○行方市難病患者福祉見舞金支給要綱

平成20年3月25日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は,難病患者に対し難病患者福祉見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより,難病患者とその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「難病患者」とは,難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病にり患した者であって,現に治療を受けているものをいう。

2 この告示において「保護者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 難病患者の配偶者

(2) 難病患者の親権を行う者又は後見人

(3) その他市長が適当と認める者

(平22告示28・平27告示69・令3告示32・一部改正)

(受給資格者)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は,毎年度12月1日現在において市内に住所を有する者で,指定難病特定医療費受給者証の交付を受けている難病患者とする。

(令3告示32・令5告示130・一部改正)

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は,難病患者1人につき,年額2万円とする。

(平27告示69・一部改正)

(申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は,難病患者福祉見舞金支給認定申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 指定難病特定医療費受給者証(写し)又は疾病を証する医師の診断書

(2) 申請者が保護者のときは,保護者であることを証明できるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(平27告示69・一部改正,令3告示32・旧第6条繰上)

(認定及び通知)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,内容を審査し,難病患者福祉見舞金認定・不認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令3告示32・旧第7条繰上・一部改正)

(届出)

第7条 認定を受けた者(以下「受給者」という。)又は同居の保護者は,次に掲げる事項について変更があったときは,難病患者福祉見舞金受給資格等内容変更(消滅)(様式第3号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者に関する事項

(2) 住所

(3) 氏名

(4) 振込先金融機関名等

2 受給者又は同居の保護者は,指定難病特定医療費受給者証が更新された場合は,当該受給者証の写しを添えて,速やかに難病患者福祉見舞金受給資格等現況届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(令3告示32・旧第8条繰上・一部改正)

(支給時期)

第8条 見舞金は,毎年度2月に当該年度分を支給するものとする。

2 前項の支給時期以後に第5条の規定による申請又は前条の規定による現況届の提出があった場合は,随時支給することができる。

(令3告示32・追加,令5告示130・一部改正)

(受給資格の喪失)

第9条 受給者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 難病患者でなくなったとき。

(3) 市内に住所を有しなくなったとき。

(4) その他市長が見舞金の支給が適当でないと認めるとき。

(令3告示32・一部改正)

(見舞金の返還)

第10条 市長は,偽りその他不正の行為により見舞金を受けた者があるときは,その者から見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第28号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市難病患者福祉見舞金支給要綱の規定は,平成21年10月1日から適用する。

(平成27年告示第69号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第32号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第130号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令3告示32・全改,令4告示27・一部改正)

画像

(令3告示32・全改)

画像

(令3告示32・全改,令4告示27・一部改正)

画像

(令3告示32・追加,令4告示27・一部改正)

画像

行方市難病患者福祉見舞金支給要綱

平成20年3月25日 告示第32号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月25日 告示第32号
平成22年3月29日 告示第28号
平成27年8月12日 告示第69号
令和3年3月31日 告示第32号
令和4年3月29日 告示第27号
令和5年7月31日 告示第130号