○行方市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては,法,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号),中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(平26規則22・一部改正)
(備付書類)
第2条 行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) 支援給付台帳 (様式第2号)
(3) 支援給付決定調書 (様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳 (様式第4号)
(5) 被支援者記録票 (様式第5号)
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 (様式第6号)
(2) 被支援者番号検索簿 (様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿 (様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿 (様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)
(平26規則22・一部改正)
2 被支援者が,その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは,福祉事務所長は,速やかに,必要な決定を行い,書面により新居住地の実施機関に通知しなければならない。
3 前項の書面には,次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他
(平26規則22・一部改正)
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は,様式第12号とする。
3 第1項の書面に添付する書面は,次のとおりとする。
(1) 給与証明書 (様式第14号)
(2) 住宅補修計画書 (様式第15号)
(3) 生業計画書 (様式第16号)
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・一部改正)
(扶養照会書)
第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために,要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は,様式第22号によるものとする。
(平26規則22・一部改正)
(入所等依頼書)
第9条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設その他の適当な施設に入所させ,若しくはこれらの施設に入所を委託し,又は私人の家庭に養護を委託するときに,その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は,様式第23号によるものとする。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては,当該被支援者等から様式第17号の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
2 福祉事務所長が被支援者に対して配偶者支援金を支給する場合においては,当該被支援者等から様式第17号の2の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(平26規則22・一部改正)
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の行方市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定による様式の用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(平26規則22・令4規則9・一部改正)
(平26規則22・令4規則9・一部改正)
(平26規則22・令4規則9・一部改正)
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・追加)
(平26規則22・全改)
(平26規則22・追加)
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・追加)
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・旧様式第20号の3繰上,令4規則9・一部改正)
(平26規則22・追加)
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・追加)
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・一部改正)