○自治会等への普通財産の無償貸付等に関する基準
平成20年2月29日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市普通財産貸付料に関する事務取扱規程(平成17年行方市告示第26号。以下「規程」という。)第5条の規定に基づき,自治会等への普通財産の無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会等 行方市行政区に関する規程(平成17年行方市告示第2号)別表に定める行政区のほか,市長が認めるものをいう。
(2) 集会所等 集会所,ゲートボール場,遊具,山車小屋,備品倉庫等地域活動の用に供するための施設をいう。
(3) 無償貸付等 行方市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成17年行方市条例第62号。以下「条例」という。)第4条に規定する普通財産の無償貸付又は減額貸付をいう。
(無償貸付等の対象)
第3条 普通財産の無償貸付等を受けることができる者は,集会所等の利用を目的とする自治会等とする。
(減額貸付)
第4条 当該市有地の取得経過及び将来的土地利用計画の中で今後当分の間利用予定がない場合に限り,暫定的措置として減額貸付ができるものとする。
2 貸付料を減額するときの率は,規程第3条第1項の規定により,10分の9とする。
(無償貸付)
第5条 条例第4条第1号の規定により無償貸付を行うことができる場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 合併前の旧町時代から地域住民のコミュニティづくりの拠点として集会所等の利用に供され,その後市へ継承された土地又は建物を貸し付けるとき。
(2) 市が行う事業のために,当該地に所在する既設集会所等の移転を目的とする代替市有地を貸し付けるとき。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。