○行方市北浦荘条例施行規則

平成19年12月25日

規則第44号

行方市北浦荘条例施行規則(平成17年行方市規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市北浦荘条例(平成19年行方市条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,行方市北浦荘(以下「北浦荘」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(滅失又は損害の届出)

第2条 北浦荘の利用者は,条例第11条の規定により,施設又は附属物件若しくは器具等を減失し,又は損失したときは,直ちに施設,附属物件及び器具等の減失・損傷届出書(別記様式)により市長に届け出しなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに,改正前の行方市北浦荘施行規則(平成17年行方市規則第54号)によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

画像

行方市北浦荘条例施行規則

平成19年12月25日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成19年12月25日 規則第44号
令和4年3月29日 規則第9号