○行方市北浦荘条例施行規則
平成19年12月25日
規則第44号
行方市北浦荘条例施行規則(平成17年行方市規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市北浦荘条例(平成19年行方市条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,行方市北浦荘(以下「北浦荘」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに,改正前の行方市北浦荘施行規則(平成17年行方市規則第54号)によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)