○行方市道路占用料徴収条例

平成19年12月25日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,行方市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けて道路を占用する者(以下「占用者」という。)は,占用料を納付しなければならない。

(占用料の額及び計算方法)

第3条 占用料の額は,道路法施行令(昭和27年政令第479号)別表の第5級地の欄に定めるところにより算定した額とし,計算の方法は,次のとおりとする。

(1) 占用面積0.01平方メートル未満の端数は,切り捨てて計算し,占用延長0.01メートル未満の端数は,切り捨てて計算する。

(2) 占用料が年額で定められているものについて,占用期間に1年未満の端数がある場合は,月割として計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。

(3) 占用料が月額で定められているものについて,占用期間に1月未満の端数がある場合は,1月として計算する。

(4) 占用料の額が100円に満たない場合は,占用料は,100円とする。

(平26条例10・平29条例10・一部改正)

(占用料の免除)

第4条 占用者の占用が,次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の規定にかかわらず,占用料を免除する。

(1) 法第35条に規定する事業,地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)若しくは軌道法(大正10年法律第76号)による事業のためのもの

(2) 街路灯,アーケードその他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの及びバス停留所標識

(3) ガス,水道及び下水道の各戸引込埋設管又は合併浄化槽処理水を側溝等に排出するために敷設する排水管

(4) 宅地から道路に出入りするための通路

(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(6) 祭典,縁日等に際し,一時的に設けるもの。ただし,その期間が15日未満である場合に限る。

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は,占用の許可をした日から30日以内に一括して徴収するものとする。

2 占用期間が翌年度以降にわたる場合であって,かつ,占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,前項の規定にかかわらず,当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。

(1) 占用者の経済的な事情により一括して納付することが困難であると市長が認めたとき。

(2) 占用料の年額が20万円を超えるものであるとき。

(占用料の不還付)

第6条 既に納付した占用料は,還付しない。ただし,占用者がその責めに帰することのできない理由によって占用の目的を達することができない場合においては,既に納付した占用料の全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定により還付する占用料の算定については,第3条の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第32条第1項の規定による占用の許可に基づき道路を占用している者で,この条例の施行の日以後も占用を行うものの同日以降の占用については,この条例の規定を適用する。

3 前項の規定にかかわらず,平成20年度及び平成21年度における占用料の額は,次の各号に掲げる年度の区分に応じ,当該各号に定める割合を占用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 平成20年度 100分の50

(2) 平成21年度 100分の75

(平成26年条例第10号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

行方市道路占用料徴収条例

平成19年12月25日 条例第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成19年12月25日 条例第35号
平成26年3月6日 条例第10号
平成29年3月31日 条例第10号