○行方市合併振興基金条例
平成19年12月25日
条例第32号
(設置)
第1条 行方市民の連帯の強化又は地域振興等に資するため,行方市合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益)
第4条 基金の運用から生ずる利益は,予算に計上して,第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し,又はこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条の目的に限り,全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。