○行方市教育委員会職員の懲戒処分に関する公表基準
平成19年9月25日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行った懲戒処分について,原則として公表することにより,教育委員会が任命権を有する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務規律及び市政の透明性を確保することを目的として職員の懲戒処分に係る公表基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表基準)
第2条 職員の懲戒処分に係る公表基準については,行方市職員の懲戒処分に関する公表基準(平成19年行方市訓令第34号)の例による。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
平成19年9月25日 教育委員会訓令第9号
(平成19年9月25日施行)