○行方市教育委員会職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準
平成19年9月25日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命権を有する一般職の職員の交通事故等(公務中及び公務外の場合を含む。)に係る懲戒処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の基準)
第2条 教育委員会が行う懲戒処分等については,行方市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準(平成18年行方市訓令第34号)の例による。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
○行方市教育委員会職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準
平成19年9月25日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命権を有する一般職の職員の交通事故等(公務中及び公務外の場合を含む。)に係る懲戒処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の基準)
第2条 教育委員会が行う懲戒処分等については,行方市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準(平成18年行方市訓令第34号)の例による。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。