○行方市単独処理浄化槽等撤去等補助金交付要項

平成19年9月19日

告示第95号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市長は,生活排水による公共用水域の水質汚濁防止,生活環境改善に資するため,単独処理浄化槽等を廃止し,高度処理型浄化槽(N.P除去機能を有するものをいう。以下同じ。)の設置をしようとする者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,この告示の定めるところによる。

(平24告示34・令4告示23・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(2) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据付けられた便槽であって,定期的に人力又は機械によってし尿がくみ取られ,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村のし尿処理施設で処理されているものをいう。

(3) 単独処理浄化槽等 単独処理浄化槽及びくみ取り槽をいう。

(5) 撤去費 単独処理浄化槽等の撤去に要する経費をいう。

(6) 配管費 戸別浄化槽に接続するための配管の布設替えに要する経費をいう。

(平24告示34・平25告示18・令元告示22・令4告示23・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,次に掲げる者とする。

(1) 既設の住宅に設置された単独処理浄化槽等を撤去し,戸別浄化槽へ転換する者

(2) 既設の住宅に設置された単独処理浄化槽等を撤去せず,戸別浄化槽へ転換する者

(平25告示18・全改,令元告示22・令4告示23・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の各号に掲げる補助対象者について,当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる者 撤去費に相当する額(1,000円未満は切り捨てるものとし,単独処理浄化槽にあっては1基当たり12万円を超える場合は12万円,くみ取り槽にあっては1基当たり9万円を超える場合は9万円を上限とする。)及び配管費に相当する額(1,000円未満は切り捨てるものとし,30万円を超える場合は30万円を上限とする。)の合計額

(2) 前条第2号に掲げる者 配管費に相当する額(1,000円未満は切り捨てるものとし,30万円を超える場合は30万円を上限とする。)

(平25告示18・全改,令元告示22・令4告示23・令5告示22・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ単独処理浄化槽等撤去等補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 撤去費等の見積書

(2) その他市長が必要と認める書類

(令4告示23・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定により提出された申請書を審査し,補助金を交付することが適当と認めたときは,単独処理浄化槽等撤去等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令4告示23・一部改正)

(補助事業の内容変更等)

第7条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,単独処理浄化槽等撤去等変更承認申請書(様式第3号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の単独処理浄化槽等撤去等変更承認申請書を受理したときは,当該申請に係る書類の内容を審査し,単独処理浄化槽等撤去等変更承認(不承認)(様式第4号)により通知するものとする。

(令4告示23・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助事業者は,事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに単独処理浄化槽等撤去等実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(令4告示23・一部改正)

(補助金の確定)

第9条 補助金の額の確定は,単独処理浄化槽等撤去等補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(令4告示23・一部改正)

(補助金の請求)

第10条 市長は,前条の規定による補助金の交付確定後,補助金交付請求書(様式第7号)による補助事業者の請求により補助金を交付する。

(補助金交付の取消し及び返還)

第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

(その他)

第12条 市長は,補助事業を適正に執行するため,単独処理浄化槽等撤去等工事の状況を施工現場において確認する。

(令4告示23・一部改正)

(施行期日)

第1条 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(令2告示68・旧附則・一部改正)

(北浦流域モデル地区における補助限度額の特例)

第2条 令和2年度茨城県浄化槽市町村整備推進事業費等補助金交付要項(令和2年4月22日付け環対第84号茨城県県民生活環境部環境対策課長通知)別表1(1)に規定する地域のうち,行方市根小屋,青沼又は石神に設置された単独処理浄化槽を戸別浄化槽へ転換する者に対する第4条の規定の適用については,令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に限り,同条中「30万円」とあるのは,「40万円」とする。

(令2告示68・追加)

(平成20年告示第11号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第34号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第18号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年告示第22号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市単独処理浄化槽撤去等補助金交付要項の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第68号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市単独処理浄化槽撤去等補助金交付要項の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第23号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第22号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令4告示23・全改,令4告示27・一部改正)

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(令4告示23・全改)

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(令4告示23・全改,令4告示27・一部改正)

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(令4告示23・全改)

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(令4告示23・全改,令4告示27・一部改正)

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(令4告示23・全改)

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(令4告示23・全改)

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行方市単独処理浄化槽等撤去等補助金交付要項

平成19年9月19日 告示第95号

(令和5年4月1日施行)