○米軍再編に係る百里基地への訓練移転に関する情報の取扱い要綱

平成19年8月1日

訓令第29号

注 平成27年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,米軍再編に係る百里基地への訓練移転に関する協定(平成19年1月17日締結)第4項第5号の通知による訓練情報(以下「訓練情報」という。)があったとき,市民並びに自治組織及び関係機関等(以下「市民等」という。)への速やかな情報伝達についての取扱いについて定めるものとする。

(体制)

第2条 訓練情報の取扱いについては,政策秘書課が所管する。

2 政策秘書課に総括管理者,管理者及び情報取扱者を置く。

(平27訓令10・令2訓令6・令3訓令6・一部改正)

(職務)

第3条 総括管理者は,政策秘書課長とし,訓練情報の収集,管理及び情報提供の業務を総括し,管理者及び情報取扱者を監督する。

2 管理者は,政策秘書課長次席の者とし,総括管理者を補佐し,情報取扱者を監督する。

3 情報取扱者は,政策秘書課担当職員とし,訓練情報を市民等に伝達する実務を行う。

(平27訓令10・令2訓令6・令3訓令6・一部改正)

(情報伝達)

第4条 訓練情報は,国の情報取扱条件を踏まえ,速やかにかつ適切に市民等へ伝達するものとする。

2 情報伝達は,文書送付,ファックス,電子文書等をもって実施する。

(手続)

第5条 総括管理者は,訓練情報を確認の上,速やかに管理者及び情報取扱者に訓練情報提供伺い(様式第1号)を作成させる。

2 情報取扱者は,訓練情報提供伺い(様式第1号)の決裁を受けた後,訓練情報提供票(様式第2号)を作成し,別表に定める自治組織及び関係機関等へ情報伝達を行う。

3 総括管理者は,行方市の公式ホームページ及び関係公的ポータルサイト管理者に訓練情報の掲載を依頼することができる。

(緊急時の取扱い)

第6条 緊急時における訓練情報については,管理者又は情報取扱者が訓練情報提供票(様式第2号)を作成し,市民等への情報提供を行うことができる。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

自治組織及び関係機関等一覧

1 自治組織

(旧北浦地区)

行戸

小貫下

小貫上

次木

(旧玉造地区)

荒宿 下宿

藤井 柄貝

玉造根古屋 諸井

西谷 泉

西蓮寺 緑ヶ丘

玉造新田 捻木

竹の塙 芹沢

舟津 上山

玉造宿 中山

新宿 若海

小座山 谷島

横須賀 浜

里 八木蒔

玉造内宿 羽生

横町 沖洲

加茂

上宿

川向

高須

2 関係機関等

行方市総務課・行方市総合窓口課・行方市教育委員会

(令3訓令6・一部改正)

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米軍再編に係る百里基地への訓練移転に関する情報の取扱い要綱

平成19年8月1日 訓令第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第29号
平成20年3月14日 訓令第6号
平成27年4月8日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号