○行方市建設工事低入札価格調査事務処理要項
平成19年7月27日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は,建設工事の請負契約に係る競争入札において,行方市建設工事低価格入札処理要領(平成17年行方市訓令第31号。以下「要領」という。)第2条に規定する適用基準に満たない価格(以下「調査基準価格」という。)での申込みが行われた場合における調査手続に必要な事項を定めるものとする。
(調査対象工事)
第2条 調査対象工事は,原則として設計金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が130万円を超える競争入札による建設工事とする。
(1) 当該価格で入札した理由(様式第1号)
(2) 低入札価格調査用積算内訳書(様式第1号―2)
(3) 建設副産物の搬出予定の状況(様式第1号―3)
(4) 手持工事の状況(様式第1号―4)
(5) 対象工事箇所と入札者の事業所,倉庫等との関係(様式第1号―5)
(6) 手持資材の状況(様式第1号―6)
(7) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(様式第1号―7)
(8) 手持機械及び手持設備の状況(様式第1号―8)
(9) 労務者の具体的供給見通し(様式第1号―9)
(10) 過去に施工した公共工事名及び発注者(様式第1号―10)
(11) 下請予定業者及び予定下請金額(様式第1号―11)
(12) 安全対策の計画(様式第1号―12)
(13) 技術者等の配置計画(様式第1号―13)
2 予算執行者は,前項の規定により提出を受けた書類の内容調査を,当該工事を所管する課長(以下「事業主管課長」という。)に求めるものとする。
(1) 直接工事費は,設計金額の90%(機械設備工事又は電気設備工事にあっては75%)以上であること。
(2) 共通仮設費は,設計金額の80%以上であること。
(3) 現場管理費は,設計金額の80%以上であること。
(4) 一般管理費は,設計金額の30%以上であること。
4 事業主管課長は,調査書類等の受領後は速やかに最低価格入札者からの事情聴取を行うものとする。この場合において,経営状況又は信用状態等について,必要に応じ,関係機関等への照会等により調査を行うものとする。
(令3訓令4・一部改正)
(調査会)
第4条 事業主管課長は,前条の調査を行うため調査会を招集するものとする。
2 調査会は,事業主管課長,当該工事を所管する課長補佐,係長及び設計担当者並びに財政課契約担当係長,都市建設課改良担当係長,下水道課整備担当係長及び事業主管課長が必要と認める職員等をもって構成する。ただし,事業主管課長が必要があると認めるときは,関係者の出席を求めることができる。
3 調査会は,事業主管課長が主宰し,その調査会を統括する。
4 事業主管課長に事故があるとき又は事業主管課長が欠けたときは,当該工事を所管する課長補佐がその職務を代理する。
5 調査会は,低入札価格調査表(様式第3号)を作成するものとする。
6 調査会の庶務は,当該工事を所管する課において処理する。
(調査後の措置)
第5条 事業主管課長は,当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか又は最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であるかどうかの判断は,別紙に基づき行うものとし,意見書を付して調査結果を予算執行者に報告するものとする。
(落札者の決定等)
第6条 予算執行者は,前条の調査報告を受けて,当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められないときであって,かつ,最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められないときは,最低価格入札者を落札者と決定し,その履行がなされないおそれがある又は著しく不適当であると認められるときは,落札者としないものとする。
2 低入札価格調査は,最低価格入札者と次順位者とについて併行して行うことができる。
2 予算執行者は,最低価格入札者を落札者としないこととしたときは,最低価格入札者に対し入札結果通知書(様式第6号)により通知する。
(監督体制の強化等)
第9条 低入札価格調査により最低価格入札者等を落札者として工事請負契約を締結したときは,契約内容の適正な履行確保を図るため,施工に当たっての監督・検査等の強化に努めるものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成19年7月27日から施行する。
附則(平成20年訓令第23号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第15号)
この訓令は,公表の日から施行する。
別紙(第5条関係)
低入札価格調査による判定基準
1 基本的考え方
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項に定める趣旨を踏まえ,調査の結果,次のいずれにも該当しないことを判断の基本とする。
(ア) 当該入札者が契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められること。
(イ) 当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると認められること。
(2) 調査は,調査対象工事単体として,入札額による履行の可否を判断するものとする。
(3) 「公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ」の判断にあっては,社会通念上正常な取引の関係がゆがめられることとなるような入札を排除する観点から,履行の可否を判断するものとする。
2 調査による失格基準
項目 | 内容 | |
(1) | 調査に協力しない場合 | ア 低入札価格調査に関する調査資料の提出を,予算執行者又は事業主管課長の定める期限までに行わない場合(予算執行者等の承諾を得たものを除く。) イ 予算執行者等の定める期限までにアで提出した書類が整わない場合(予算執行者等の承諾を得たものを除く。) ウ 事情聴取に応じない場合 |
(2) | 見積数量が適正でない場合 | 市が示した設計図書及び仕様書等に計上した設計数量を満足していない場合 |
(3) | 品質・規格が適正でない場合 | 材料・製品について,市が示した設計仕様に適合した品質・規格を満足していない場合 |
(4) | 労務単価が適正でない場合 | 労務単価について,最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき定める茨城県最低賃金を下回っている場合 |
(5) | 積算内訳書の算出根拠が適正でない場合 | ア 算出根拠が明確でない場合 イ 下請予定業者,資材購入予定業者,機材借上げ予定業者等からの聞き取り等により,積算内訳書記載価格がいわゆる「指値」である等不当に低額に設定されたことが明白である場合 ウ 下請,資材購入及び機材借上げについて,過去の取引実績より今回取引予定額が低額である場合において,その根拠が明確でない場合 |
(6) | 建設副産物の処理が適正でない場合 | ア 建設副産物について,処理費用が計上されていない場合 イ 建設副産物の処理費用が計上されている場合であっても,当該処理費用算出根拠が示されない場合又は過去の取引実績より今回取引予定額が低額である場合において,その根拠が明確でない等不当に低額な費用を計上している場合 |
(7) | 上記のほか,適正な工事の履行が行われないおそれがあると認められる場合 |
(令4訓令4・一部改正)
(令6訓令15・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)