○行方市職員の退職勧奨実施要綱

平成19年7月4日

訓令第26号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市職員(特別職の職員及び臨時職員を除く。以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し,安定した職員構成の確保,計画的な人事管理の推進及び行政の効率化を図るため,勧奨退職の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この訓令に基づく勧奨対象者は,当該年度において,次の各号の全てに該当する職員とする。

(1) 年齢 45歳以上58歳以下の者

(2) 勤続年数 10年以上の者

2 市長は,前項に定める者のほか,第1条の趣旨により必要と認める者についても退職の勧奨を行うことができる。

(退職の日)

第3条 この訓令に基づき退職する職員の退職日は,当該年度の末日とする。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。

(退職の申出)

第4条 勧奨を受けようとする職員は,退職日の前年の5月1日から7月31日までの間に勧奨退職申出書(様式第1号)により市長に申出するものとする。

(平31訓令8・一部改正)

(退職の通知)

第5条 市長は,前条の申出を承認したときは,7日以内に勧奨退職について(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(退職願の提出)

第6条 勧奨退職の承認の通知を受けた職員は,通知のあった日から7日以内に退職願を市長に提出する。

(退職手当支給の特例)

第7条 この訓令の適用を受けて退職する者に対しては,市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)に基づき,勧奨退職の規定を適用して支給するものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年8月1日から施行する。

(行方市職員の退職勧奨実施要項の廃止)

2 行方市職員の退職勧奨実施要項(平成17年行方市訓令第18号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の前日までに,行方市職員の退職勧奨実施要項(平成17年行方市訓令第18号)の規定によりなされた承認,決定等の行為については,なお従前の例による。

(平成20年訓令第21号)

この訓令は,平成20年5月1日から施行する。

(平成31年訓令第8号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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行方市職員の退職勧奨実施要綱

平成19年7月4日 訓令第26号

(令和4年4月1日施行)