○行方市職員の退職勧奨実施要綱
平成19年7月4日
訓令第26号
注 平成31年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市職員(特別職の職員及び臨時職員を除く。以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し,安定した職員構成の確保,計画的な人事管理の推進及び行政の効率化を図るため,勧奨退職の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この訓令に基づく勧奨対象者は,当該年度において,次の各号の全てに該当する職員とする。
(1) 年齢 45歳以上58歳以下の者
(2) 勤続年数 10年以上の者
(退職の日)
第3条 この訓令に基づき退職する職員の退職日は,当該年度の末日とする。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。
(退職の申出)
第4条 勧奨を受けようとする職員は,退職日の前年の5月1日から7月31日までの間に勧奨退職申出書(様式第1号)により市長に申出するものとする。
(平31訓令8・一部改正)
(退職願の提出)
第6条 勧奨退職の承認の通知を受けた職員は,通知のあった日から7日以内に退職願を市長に提出する。
(退職手当支給の特例)
第7条 この訓令の適用を受けて退職する者に対しては,市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)に基づき,勧奨退職の規定を適用して支給するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年8月1日から施行する。
(行方市職員の退職勧奨実施要項の廃止)
2 行方市職員の退職勧奨実施要項(平成17年行方市訓令第18号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の前日までに,行方市職員の退職勧奨実施要項(平成17年行方市訓令第18号)の規定によりなされた承認,決定等の行為については,なお従前の例による。
附則(平成20年訓令第21号)
この訓令は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第8号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令4・一部改正)