○行方市コミュニケーション支援事業実施要綱
平成19年6月27日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は,手話及び要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚又は音声・言語機能障害を有する者に対し,これらのコミュニケーション手段を提供することにより,その社会生活におけるコミュニケーション確保を図り,自立と社会参加を促進することを目的とする行方市コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施方法等)
第2条 事業の実施主体は,行方市(以下「市」という。)とする。ただし,行方市地域生活支援事業実施規則(平成19年行方市規則第6号)第3条第2項の規定により,事業の全部又は一部を社団法人茨城県聴覚障害者協会又は市と委託契約を締結した事業者(以下「協会等」という。)に委託することができる。
2 実施する事業の内容は,次の各号のとおりとする。
(1) 茨城県に手話通訳者として登録された者を派遣する手話通訳者派遣事業
(2) 茨城県に要約筆記奉仕員として登録された者を派遣する要約筆記者派遣事業
(対象者)
第3条 本事業の利用対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 行方市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚障害又は音声機能障害若しくは言語機能障害を有するもの
(2) 前号に該当する者を対象とする事業を行う市町村及び社会福祉協議会等の公的機関並びに障害者団体
(3) その他行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認めたもの
(派遣の範囲)
第4条 福祉事務所長は,次の各号に掲げる場合において,対象者が手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を必要とするとき,手話通訳者等の派遣を行うものとする。
(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合
(2) 財産・労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁,裁判所,警察,公共職業安定所,学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 冠婚葬祭等,地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) その他福祉事務所長が特に必要と認めた場合
(1) 営利を目的としている場合
(2) 政治活動及び宗教活動を行う場合
(3) 社会通念上,派遣が適当でないと福祉事務所長が判断した場合
(派遣の申請)
第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,派遣を受けようとする日の7日前までに,福祉事務所長に対し,コミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。ただし,福祉事務所長がやむを得ない理由があると認める場合は,この限りでない。
(手話通訳者等の派遣時間及び区域等)
第7条 手話通訳者等の派遣時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,福祉事務所長が必要と認める場合は,この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は,茨城県及び近隣県とし,宿泊を伴う場合は,派遣しない。
(利用料)
第8条 事業の利用料は,無料とする。
(委託料)
第9条 福祉事務所長は,協会等が手話通訳者等の派遣事業を実施した場合は,委託契約により定める委託料を協会等に支払うものとする。
2 協会等は,派遣を実施した月の翌月10日までに,福祉事務所長に対し,当該月に係る委託料を一括して,コミュニケーション支援事業請求書兼口座振替依頼書(様式第4号)により,請求するものとする。
3 福祉事務所長は,前項の規定に基づく請求があった場合,速やかに内容を審査し,委託料を支払うものとする。
(平29告示56・一部改正)
(帳簿類の整理及び事故報告)
第10条 協会等は,事業の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
2 協会等は,事業の実施中に事故が発生したときは,迅速に適切な処置を講ずるとともに,事故の状況を福祉事務所長に報告しなければならない。
(協会等への指導)
第11条 福祉事務所長は,必要があると認めるときは,協会等が行う事業の内容を調査し,適切な指導を行うものとする。
(研修会の実施)
第12条 福祉事務所長は,必要に応じて,手話通訳者等の育成,資質の向上を図るための研修等を開催しなければならない。
2 前項に規定する研修会等は,委託により実施することができるものとする。
3 第1項に規定する研修会等は,広域市町村の共同により実施することができるものとする。
(厳守事項)
第13条 手話通訳者等は,業務を行うに当たり,知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 手話通訳者は,業務を遂行するに当たり,その身分を明確にするため茨城県知事が発行する「茨城県手話通訳者(手話奉仕員)登録者証」を携帯しなければならない。
3 要約筆記奉仕員は,業務を遂行するに当たり,その身分を明確にするため茨城県知事が発行する「茨城県要約筆記奉仕員登録者証」を携帯しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第56号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)