○行方市常用封筒等への広告掲載に関する基準

平成19年4月24日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成19年行方市告示第61号)第16条の規定に基づき,市が作成する封筒へ広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載位置)

第2条 広告の掲載位置は,封筒の裏面を活用し,次の各号に掲げる規格に応じ,それぞれ当該各号に掲げる枠数を上限とする。

(1) 角形2号封筒 4枠

(2) 長形3号封筒 4枠

(3) 各種通知書等の前2号以外の規格の封筒 前2号を基準としてその都度市長が定めるもの

2 広告枠の割振りは,広告主による公開抽選とする。

(掲載規格)

第3条 広告の掲載規格は,次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に掲げる規格とする。

(1) 角形2号封筒4枠の場合 1枠の大きさ縦60mm横100mm

(2) 長形3号封筒4枠の場合 1枠の大きさ縦40mm横100mm

(3) 各種通知書等の前2号以外の規格の封筒 前2号を基準としてその都度市長が定める大きさ

(掲載期間)

第4条 広告の掲載期間は,市長が定めた印刷枚数の使用が終了するまでとする。

(広告の枠数の変更等)

第5条 募集する枠数は,その都度市長が定めるものとする。ただし,募集する広告の枠数に広告掲載希望者が満たないときは,複数枠及び複数回の掲載を認めることができる。

(広告掲載料)

第6条 広告掲載料は,次に掲げるとおりとする。

(1) 角形2号封筒及び長形3号封筒 30,000枚印刷した場合,1枠につき20,000円

(2) 前号以外の場合 同号を基準としてその都度市長が定める。

この告示は,平成19年5月1日から施行する。

(平成20年告示第14号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

行方市常用封筒等への広告掲載に関する基準

平成19年4月24日 告示第64号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年4月24日 告示第64号
平成20年2月27日 告示第14号