○行方市公式ホームページ広告掲載に関する基準
平成19年4月24日
告示第63号
注 平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成19年行方市告示第61号。以下「要綱」という。)第16条の規定に基づき,行方市が作成する行方市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の位置)
第2条 広告の掲載位置は,市ホームページのトップページで市が指定した位置とする。
(リンク先WEBページの掲載内容)
第3条 広告主が指定するバナー広告のリンク先WEBページ及び当該ページのリンク先WEBページの掲載内容は,要綱第3条の規定に準ずるものとする。
(掲載規格)
第4条 掲載する広告はバナー広告とし,規格は次のとおりとする。
(1) サイズ(縦50ピクセル×横150ピクセル)
(2) データ容量(5Kバイト以内)
(3) 形式(GIF形式又はJPEG形式)
(平22告示1・一部改正)
(掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は,1か月単位とし,最長12か月とする。
(平22告示1・一部改正)
(掲載募集枠)
第6条 募集は,最大15枠とする。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(平23告示1・一部改正)
(広告掲載料等)
第7条 広告掲載料は,1枠月額1万円とする。
2 国,地方公共団体及びその外郭団体等が非営利目的で広告を行う場合又は市長が特別な理由があると認めたときは,前項の料金を減額し,又は免除することができるものとする。
(広告掲載料の納付)
第8条 広告掲載料の納付は,原則として一括前払いとする。ただし,広告の掲載期間が連続する複数月にわたる場合は,協議の上,分割納付することができるものとする。
(平23告示1・一部改正)
(広告掲載料の割引)
第9条 連続する複数月の掲載を申し込む場合の広告掲載料は,3月から5月までの申込みにあっては1枠月額8,000円,6月から11月までの申込みにあっては1枠月額7,000円,12月の申込みにあっては1枠月額5,000円とする。
(平23告示1・一部改正)
(広告内容)
第10条 広告のデザイン及び内容等は,市ホームページのイメージを損なうことのないよう広告主と調整してから掲載するものとし,次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) GIFアニメーション,Flash等は使用できないこと。
(2) 文字色と背景色の明度差(コンタスト)を十分確保するとともに,文字背景に画像又は写真を使用する場合は,文字の周囲を縁取る等,文字を読みやすくする処理を行うこと。
(3) 文字,イラスト等の解像度については,適切な処理を行うこと。
(禁止する表現)
第11条 次に掲げる表現は,禁止する。
(1) 「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等,操作手順を模した表現
(2) アラートマークを模した表現
(3) テキストボックスを模した表現
(4) 市の実施する事業名に類似した表現
(5) 前各号に掲げるもののほか,利用者の意に反した動きをする表現又は利用者に誤解を与え,若しくは誤解を与えるおそれのある表現
(免責事項)
第12条 広告主は,次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し,広告掲載停止による広告料金等の返還,損害の補償等を市に請求しないこととする。
(1) 市のサーバー,ソフトウェア等の点検,修理,補修,改良等のための停止
(2) 火災及び地震,水害,落雷等の天災その他通信回線等の事故及び障害による停止
2 市は,広告主が広告掲載に関して損害を生じた場合について,その原因のいかんに関わらず賠償する責任を負わないものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要とする事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第73号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成21年告示第91号)
この告示は,平成21年10月27日から施行する。
附則(平成22年告示第1号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成23年告示第1号)
この告示は,公表の日から施行する。