○市報行方広告掲載に関する基準
平成19年4月24日
告示第62号
注 平成23年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成19年行方市告示第61号)第16条の規定に基づき,行方市(以下「市」という。)が作成する市報行方への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の位置)
第2条 広告の掲載位置は,市報行方の市が指定したページの下段とする。
(掲載規格)
第3条 掲載する広告は,1枠が縦4.6cm×横8.5cmとする。この場合において,1ページに2枠掲載する場合は,2枠を繋げて縦4.6cm×横17.5cmとして掲載することができる。
(掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は,1か月単位とし,最長12か月とする。
(平23告示8・一部改正)
(掲載募集枠)
第5条 募集は,最大10枠とする。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(平26告示43・一部改正)
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は,1枠月額1万円とする。
(広告掲載料の納付)
第7条 広告掲載料の納付は,原則として月ごとの前払いとする。ただし,広告の掲載期間が2か月以上にわたる場合は,一括して納付することができる。
(広告内容)
第8条 広告のデザイン及び内容等は,市報行方のイメージを損なうことのないよう,広告主と調整してから掲載するものとする。
(免責事項)
第9条 市は,広告主が広告掲載に関して損害を生じた場合について,その原因のいかんに関わらず賠償する責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要とする事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第72号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成23年告示第8号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成26年告示第43号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。