○行方市通所介護事業実施要綱
平成19年3月27日
告示第27号
(目的)
第1条 行方市通所介護事業(以下「事業」という。)は,介護が必要な障害者が施設に通い,日常生活の基本的な介護等を行うことにより,障害者の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,行方市地域生活支援事業実施規則(平成19年行方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,行方市(以下「市」という。)に行方市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者(以下「登録事業者」という。)に実施させることができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は,規則第6条に規定する者とする。ただし,住宅,介護者等の状況から在宅での介護が困難な場合に限る。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第7条の規定に基づき,福祉事務所長に申請するものとする。
(利用決定の有効期限及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用決定の有効期限は,始期日の属する年度の末日までとする。ただし,当該申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費,特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定が既に行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とすることができる。
2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引続き事業を利用しようとするときは,有効期限までの1か月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の方法)
第7条 利用者が事業を利用しようとするときは,第5条の規定に基づいて福祉事務所長から交付された利用決定通知書を登録事業者に提示し,利用に必要な手続を当該事業者と直接行うものとする。
(事業の対象範囲)
第8条 施設で行う日常生活の基本的なサービスは,次の各号に掲げるものとし,必要と認める介護等を行うものとする。ただし,1回当たりの利用時間は4時間未満とする。
(1) 身体介護
(2) 機能訓練
(3) 社会適応訓練
(4) その他福祉の向上を図るために必要な事業
(1) 給食サービス
(2) 入浴サービス
(3) 送迎サービス
(利用料)
第9条 利用者は,利用料として別表第1に規定する金額を当該事業者に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては,利用料の全額を免除する。
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度の市民税が非課税である世帯にあっては,利用料の2分の1に相当する金額を免除する。
2 サービスを提供した登録事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,福祉事務所長に対し,当該月に係るサービス提供費を一括して,通所介護事業サービス提供費請求書(兼口座振替依頼書)(別記様式)により請求するものとする。
3 福祉事務所長は,前項の規定に基づく請求があったら速やかに内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。
(遵守事項)
第12条 登録事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 登録事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 登録事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
4 登録事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
5 登録事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 登録事業者及びその従業者は,業務上知り得た利用者等に関する情報を正当な理由なく漏らしたり,利用してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
内容 | 1回当たりの利用者負担額 |
基本的なサービス | 380円 |
給食加算 | 42円 |
入浴加算 | 41円 |
送迎加算 | 55円 |
別表第2(第11条関係)
内容 | 1回当たりの基準額 |
基本的なサービス | 3,800円 |
給食加算 | 420円 |
入浴加算 | 410円 |
送迎加算 | 550円 |