○行方市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市地域生活支援事業実施規則(平成19年行方市規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第5号に規定する行方市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は,創作的活動,生産活動及び地域社会との交流促進の機会の提供を基礎とし,地域における障害者福祉の向上を目的とした様々な対外活動のための便宜を供与するものとする。

(事業の委託)

第3条 行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に事業を委託する。

(委託費の請求等)

第4条 福祉事務所長は,受託事業者に対し委託費を支払うものとする。ただし,委託費の額は,受託事業者の事業実績等を勘案して福祉事務所長が必要と認めた額とする。

2 受託事業者は,地域活動支援センター事業受託費請求書(様式第1号)により福祉事務所長に委託費を請求するものとする。

(事業の対象者)

第5条 事業の対象者は,規則第6条に規定する者のうち,第2条に規定する事業内容を目的とした活動を希望する者とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,地域生活支援事業利用申請書(規則様式第5号)及び地域活動支援センター利用に係る届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第7条 福祉事務所長は,前条に規定する申請があった場合には,その内容を審査し,受託事業者から意見を聴取した上で事業利用の可否を決定し,地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(規則様式第6号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は,前項に規定する事業利用の可否の決定に際して必要があると認めるときは,当該申請者に対して医療機関が発行した診断書の写し又は地域活動支援センターの利用に関する主治医意見書(様式第3号)の提出を求めることができるものとする。

3 福祉事務所長は,第1項に規定する事業利用の可否の決定に際して疑義が生じた場合には,事業利用の可否について行方市地域自立支援協議会等に意見を求めることができるものとする。

(利用決定の有効期限及び利用の継続)

第8条 前条の規定による利用決定の有効期限は,決定を行った日から起算して,最初に到達する3月31日までとする。ただし,決定を行った日から起算して,最初に到達する3月31日までの期間が3か月未満である場合には,決定を行った年の翌年の3月31日までとする。

2 事業の有効期限経過後も引続き事業を利用しようとするときは,有効期限日の前月末までに第6条に規定する申請を行い,前条に規定する利用の決定を受けるものとする。ただし,当該申請者の状況に特段の変化が認められない場合には,第6条に規定する利用の申請のうち,届出書の提出を省略することができるものとする。

(利用の方法等)

第9条 前条の規定による利用決定を通知された者(以下「利用者」という。)は,受託事業者の定める運営規程に従って事業の利用を行うものとする。

2 受託事業者は,利用者の便益を向上させるもので,利用者に支払を求めることが適当であると認められる次の各号について,利用者に対し支払を求めることができるものとする。

(1) 傷害保険の加入に要する費用のうち当該利用者に関わる分の費用

(2) 受託事業者が食事を提供した際の実費のうち当該利用者に関わる分の費用

(3) 活動に要する道具,材料の購入に要した費用のうち当該利用者に関わる分の費用

(4) 前3号に掲げるもののほか,福祉事務所長が当該利用者に支払を求めることが適当であると認めた費用

3 受託事業者は,前項の実費の支払を受けるに当たっては,実費負担の事実が発生する前に,利用者又は保護者等に対し,当該実費負担の原因,当該実費負担額について書面をもって説明を行い,利用者及び保護者等の同意を得なければならない。

(利用決定の取消し)

第10条 福祉事務所長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,事業の利用決定を取り消すことができるものとする。

(1) 利用者が,規則第6条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 利用者から利用中止の申出があったとき。

(3) 利用者の主治医が,利用を適当でないと判断したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,利用が適当でないと福祉事務所長が認めたとき。

(事業計画及び事業実績の報告)

第11条 受託事業者は,事業の契約を締結したら速やかに,事業計画を立案して,地域活動支援センター事業実施計画書により福祉事務所長に報告するものとする。

2 受託事業者は,4月末日までに,前年度の事業実績を地域活動支援センター事業実績報告書により福祉事務所長に報告するものとする。

3 第1項の規定による事業実施計画書及び前項の規定による事業実績報告書については,福祉事務所長が別に指示する様式により提出するものとする。

(遵守事項)

第12条 受託事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 受託事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 受託事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 受託事業者は,事業の実施時に事故が発生した場合は,福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

5 受託事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 受託事業者及びその従業者は,業務上知り得た利用者等に関する秘密を正当な理由なく漏らしたり利用したりしてはならない。受託事業者及びその従業者を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

この告示は,平成19年3月27日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示27・一部改正)

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行方市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月27日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)