○行方市選挙人名簿等の抄本の閲覧に関する要綱
平成19年3月13日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2第1項又は法第28条の3第1項(これらの規定を法第30条の12において準用する場合を含む。)に規定する選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本(以下「名簿」という。)の閲覧に関し,法,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(申出書の様式)
第2条 法第28条の2第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出又は法第30条の12において準用する法第28条の2第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(いずれも特定の者が選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うための申出に限る。)は,選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)により行うものとする。
2 法第28条の2第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出又は法第30条の12において準用する法第28条の2第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(いずれも政治活動(選挙運動を含む。)を行うための申出に限る。)は,選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)により行うものとする。
3 法第28条の2第4項(法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による申出は,候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号)により行うものとする。
4 法第28条の2第7項(法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による申出は,承認法人に関する申出書(様式第4号)により行うものとする。
5 法第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出又は法第30条の12において準用する法第28条の3第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は,選挙人名簿・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第5号)により行うものとする。
6 法第28条の3第5項(法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による申出は,個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)により行うものとする。
(閲覧をする者)
第3条 前条に規定する申出により選挙人名簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は,次のいずれかの書類を委員会に提示しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が交付した閲覧者の写真が貼り付けてある書類
(2) 閲覧者が本人であることを確認するため,郵便等により当該閲覧者に文書で照会した回答書及び委員会が適当と認める書類
(令8選管告示20・全改)
(閲覧の時間)
第4条 名簿の閲覧は,選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き,行方市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の職員につき定められた執務時間内において行うものとする。ただし,委員会は,名簿の整備その他特別の理由がある場合は,これを変更することができる。
(閲覧場所)
第5条 名簿の閲覧は,委員会事務局又は委員会が別に指定した場所において行う。
(閲覧の方法)
第6条 名簿の閲覧は,読み取り,筆記又は電子計算機への入力に限り認めるものとする。なお,電子計算機への入力により閲覧する場合には,選挙人名簿抄本閲覧における電子計算機等使用に係る誓約書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。
2 次の各号に掲げる電子計算機への入力は,いずれも認めないものとする。
(1) カメラ及びカメラ機能付き電子計算機等による撮影
(2) 複写機又はハンドコピー機等による複写
(3) ファクシミリ機器による送信
(令7選管告示14・追加)
(遵守事項)
第7条 閲覧者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 名簿を第5条に規定する閲覧場所から持ち出さないこと。
(2) 名簿を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,破損し,又は紛失しないこと。
(3) 委員会の職員の指示に従うこと。
(令7選管告示14・旧第6条繰下・一部改正,令8選管告示20・一部改正)
(閲覧の制限等)
第8条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,名簿の閲覧を拒み,又は閲覧の時間を制限することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により閲覧しようとしたとき。
(3) 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき。
(4) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。
(5) 委員会の指示事項に違反したとき。
(6) 委員会の事務の運営に支障があると認められるとき。
(7) 閲覧の申出が競合したとき。
(8) その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。
2 前項の処分により閲覧者が被った損害について,委員会はその責めを負わない。
(令7選管告示14・旧第7条繰下)
(閲覧状況の公表)
第9条 法第28条の4第7項(法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による閲覧状況の公表は,毎年5月末日までに,毎年度の閲覧状況を取りまとめて委員会の告示により行うものとする。
(令7選管告示14・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が定めるものとする。
(令7選管告示14・旧第9条繰下)
附則
(施行期日等)
第1条 この告示は,平成19年3月13日から施行し,平成18年11月1日から適用する。
(行方市選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱の廃止)
第2条 行方市選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(平成17年行方市選挙管理委員会告示第7号)は,廃止する。
附則(平成27年選管告示第8号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年選管告示第11号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和7年選管告示第14号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和8年選管告示第20号)
この告示は,令和8年4月1日から施行する。
(令8選管告示20・一部改正)

(令8選管告示20・一部改正)

(令8選管告示20・一部改正)

(令8選管告示20・一部改正)

(令8選管告示20・一部改正)

(令8選管告示20・一部改正)

(令7選管告示14・追加,令8選管告示20・一部改正)
