○行方市日中一時支援事業実施要綱

平成19年3月8日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は,障害者等の日中における活動の場を確保し,障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする行方市日中一時支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,行方市地域生活支援事業実施規則(平成19年行方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,行方市(以下「市」という。)に行方市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者(以下「登録事業者」という。)に実施させることができる。

(平23告示26・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者は,規則第6条に規定する者とする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第7条の規定に基づき,福祉事務所長に申請するものとする。

(利用の決定)

第5条 福祉事務所長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに内容を審査し,規則第8条の規定に基づき,利用の可否を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による利用決定に当たり,申請者が,次の各号のいずれにも該当する場合は,重症身心障害者として決定するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(15歳未満の者でその保護者(同法第15条第1項に定める保護者をいう。)が本人に代わって身体障害者手帳の交付を受けた者を含む。)で,上肢,下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害があり,かつ,それらの障害の程度が,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判断され,茨城知事から療育手帳の交付を受けた者で,その療育手帳の総合判定が((A))又はAのもの

3 第1項の規定による利用決定に当たり,申請者が次の各号のいずれか5つ以上に該当する場合は,遷延性意識障害者として決定をするものとする。

(1) 自力での移動が不可能である。

(2) 意味のある発語を欠く。

(3) 意思疎通を欠く。

(4) 視覚による認識を欠く。

(5) 原始的なそしゃく,嚥下等があっても,自力での食事摂食が不可能である。

(6) 排泄失禁状態である。

(平23告示26・一部改正)

(利用決定の有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による利用決定の有効期限は,始期日の属する年度の末日までとする。ただし,申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費,特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定が既に行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とすることができる。

2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引き続き事業を利用しようとするときは,有効期限までの3か月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

(平23告示26・一部改正)

(利用の方法)

第7条 利用者が事業を利用しようとするときは,第5条の規定に基づいて福祉事務所長から交付された利用決定通知書を登録事業者に提示し,利用に必要な手続を当該事業者と直接行うものとする。

(利用料)

第8条 事業を利用した利用者は,利用料として別表に定める金額の100分の10に相当する額を登録事業者に支払うものとする。

(平23告示26・全改)

(利用料の減免等)

第9条 福祉事務所長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定めるところにより利用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活扶助を受けている場合 利用料の全額を免除する。

(2) 第4条の申請時において,利用者が18歳未満で,その属する世帯の世帯主及び世帯員の当該年度(当該申請をした月が4月から6月までの間であった場合は,前年度とする。次号において同じ。)の地方税法(昭和25年法律第226号)に定める市町村民税(同法に定める特別区民税を含む。次号において同じ。)が非課税である場合 利用料の半額を免除する。

(3) 第4条の申請時において,利用者が18歳以上で,利用者及びその同居する配偶者の当該年度の地方税法に定める市町村民税が非課税である場合 利用料の半額を免除する。

(平23告示26・全改)

(サービス提供費)

第10条 福祉事務所長は,第2条の規定により事業を登録事業者に実施させた場合のサービス提供費として,別表に規定する費用から前2条に規定する利用者負担額を差し引いた金額を当該登録事業者に対して支払うものとする。

2 サービスを提供した登録事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,福祉事務所長に対し,当該月に係るサービス提供費を一括して,行方市日中一時支援事業サービス提供請求書(兼口座振替依頼書)(別記様式)により請求するものとする。

3 福祉事務所長は,前項の規定に基づく請求があった場合,速やかに内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。

(平23告示26・一部改正)

(遵守事項)

第11条 登録事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 登録事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 登録事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 登録事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

5 登録事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 登録事業者及びその従業者は,業務上知り得た利用者等に関する情報を正当な理由なく漏らしたり,利用してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平23告示26・一部改正)

この告示は,平成19年3月8日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成23年告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,この告示による改正前の行方市日中一時支援事業実施要綱の規定によりなされた処分又は手続その他の行為は,この告示の施行後も,なお,その効力を有する。

別表(第8条,第10条関係)

(平23告示26・追加)

茨城県立事業者及びその他の医療機関の事業者を利用した場合

区分

利用時間

サービス提供単価

障害児

4時間未満

1,400円

8時間未満

2,800円

8時間以上

4,200円

障害者

4時間未満

1,500円

8時間未満

3,000円

8時間以上

4,500円

重症心身障害者

4時間未満

6,000円

8時間未満

12,000円

8時間以上

18,000円

遷延性意識障害者

4時間未満

3,500円

8時間未満

7,000円

8時間以上

10,500円

茨城県立事業者及びその他の医療機関以外の事業者を利用した場合

利用時間

サービス提供単価

送迎加算

1時間まで

500円

片道540円

1時間超2時間まで

1,000円

2時間超3時間まで

1,500円

3時間超4時間まで

2,000円

4時間超5時間まで

2,500円

5時間超6時間まで

3,000円

6時間超7時間まで

3,500円

7時間超8時間まで

4,000円

8時間超9時間まで

4,500円

9時間超

5,000円

備考 送迎加算は,日中一時支援事業に係る送迎を利用したときに加算するものとし,送迎のみの利用はできないものとする。

(平23告示26・全改)

画像画像

行方市日中一時支援事業実施要綱

平成19年3月8日 告示第12号

(平成23年4月1日施行)