○行方市生活サポート事業実施要綱

平成19年3月8日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第6条に規定する自立支援給付のうち介護給付費,特例介護給付費の支給決定者以外の者について,日常生活に関する支援を行わなければ,本人の生活に支障を来たすおそれのある者に対して,必要な支援を行うことにより,障害者の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。行方市生活サポート事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,行方市地域生活支援事業実施規則(平成19年行方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,行方市(以下「市」という。)に行方市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者(以下「登録事業者」という。)に実施させることができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,規則第6条に規定する者とする。ただし,法第22条の規定に基づく介護給付費の支給決定を受けている者は,対象の範囲としない。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第7条の規定に基づき,福祉事務所長に申請するものとする。

(利用の決定)

第5条 福祉事務所長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに内容を審査し,規則第8条の規定に基づき,利用の可否を申請者に通知するものとする。

(利用決定の有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による利用決定の有効期限は,始期日の属する年度の末日までとする。ただし,申請者が,法第6条に規定する自立支援給付のうち,訓練等給付費,特例訓練等給付費の支給決定が既に行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給決定の有効期限と同じ期限とすることができる。

2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引き続き事業を利用しようとするときは,有効期限までの1か月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の方法)

第7条 利用者が事業を利用しようとするときは,第5条の規定に基づき福祉事務所長から交付された利用決定通知書を登録事業者に提示し,利用に必要な手続を利用者が登録事業者と直接行うものとする。

(事業の対象範囲)

第8条 利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーは,次の各号に掲げるサービスのうち,必要と認める家事の援助を行うものとする。

(1) 調理

(2) 生活必需品の買い物

(3) 衣類の洗濯及び補修

(4) 居宅等の清掃及び整理整頓

(5) 関係機関との連絡調整

(6) その他必要な家事

(利用料)

第9条 事業を利用した利用者は,利用料として別表第1に規定する金額を事業登録者に支払うものとする。

(利用料の減免等)

第10条 福祉事務所長は,利用者及びその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定めるところにより利用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている世帯 利用料の全額を免除する。

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度の市民税が非課税である世帯 利用料の2分の1に相当する金額を免除する。

2 前項の規定による減額又は免除をしたことにより,円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。

(サービス提供費)

第11条 福祉事務所長は,第2条の規定により事業を登録事業者に実施させた場合のサービス提供費として,別表第2に規定する費用から前2条に規定する利用者負担額を差し引いた金額を当該登録事業者に対して支払うものとする。

2 サービスを提供した登録事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,福祉事務所長に対し,当該月に係るサービス提供費を一括して,生活サポート事業サービス提供費請求書(兼口座振替依頼書)(別記様式)により請求するものとする。

3 福祉事務所長は,前項の規定に基づく請求があった場合,速やかに内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。

(遵守事項)

第12条 登録事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 登録事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 登録事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 登録事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

5 登録事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 登録事業者及び従業者は,業務上知り得た利用者等に関する情報を正当な理由なく漏らしたり利用したりしてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

この告示は,平成19年3月8日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(令和8年告示第25号)

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

利用時間

家事援助

30分未満

80円

30分以上1時間未満

150円

1時間以上1時間30分未満

225円

1時間30分以上2時間未満

295円

別表第2(第11条関係)

利用時間

家事援助

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,500円

1時間以上1時間30分未満

2,250円

1時間30分以上2時間未満

2,950円

(令8告示25・一部改正)

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行方市生活サポート事業実施要綱

平成19年3月8日 告示第11号

(令和8年4月1日施行)