○行方市移動支援事業実施要綱
平成19年3月8日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は,屋外での移動が困難な障害者等に対し,ホームヘルパーを派遣して外出のための移動を支援することにより,地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする行方市移動支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,行方市地域生活支援事業実施規則(平成19年行方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,行方市(以下「市」という。)に行方市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者(以下「登録事業者」という。)に実施させることができる。
(平23告示25・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は,規則第6条に規定する者とする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第7条の規定に基づき,福祉事務所長に申請するものとする。
(平23告示25・一部改正)
(利用決定の有効期限及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用決定の有効期限は,始期日の属する年度の末日までとする。ただし,申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費,特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定が既に行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とすることができる。
2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引き続き事業を利用しようとするときは,有効期限までの3か月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(平23告示25・一部改正)
(利用の方法)
第7条 利用者が事業を利用しようとするときは,第5条の規定に基づき福祉事務所長から交付された利用決定通知書を登録事業者に提示し,利用に必要な手続を利用者が登録事業者と直接行うものとする。
(平23告示25・一部改正)
(事業の対象範囲)
第8条 障害福祉サービス費の支給による外出のほか,次の各号に掲げる外出は事業の対象範囲としない。
(1) 通勤,営業活動等経済活動に係る外出
(2) 障害福祉施設等への通所(扶養義務者等の疾患等の都合により,一時的に移動手段がほかにない場合で,単独で通所することが困難であると認められる場合を除く。)
(3) 通学(扶養義務者等の疾患等の都合により,一時的に移動手段がほかにない場合で,単独で通学することが困難であると認められる場合を除く。)
(4) 1日で用務を終えない外出
(5) 登録事業者が企図する外出
(6) 通年又は長期にわたる外出
(7) 福祉事務所長が,社会通念上ホームヘルプを利用することが適当でないと認める外出
(平23告示25・全改)
(利用料)
第9条 事業を利用した利用者は,利用料として別表に定める金額の100分の10に相当する額を登録事業者に支払うものとする。
(平23告示25・全改)
(1) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活扶助を受けている場合 利用料の全額を免除する。
(3) 第4条の申請時において,利用者が18歳以上で,利用者及びその同居する配偶者の当該年度の地方税法に定める市町村民税が非課税である場合 利用料の半額を免除する。
(平23告示25・全改)
2 サービスを提供した登録事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,福祉事務所長に対し,当該月に係るサービス提供費を一括して,行方市移動支援事業サービス提供請求書(兼口座振替依頼書)(別記様式)により請求するものとする。
3 福祉事務所長は,前項の規定に基づく請求があった場合,速やかに内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。
(平23告示25・一部改正)
(遵守事項)
第12条 登録事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 登録事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 登録事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
4 登録事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
5 登録事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 登録事業者及び従業者は,業務上知り得た利用者等に関する情報を正当な理由なく漏らしたり利用したりしてはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平23告示25・一部改正)
附則
この告示は,平成19年3月8日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,この告示による改正前の行方市移動支援事業実施要綱の規定によりなされた処分又は手続その他の行為は,この告示の施行後も,なお,その効力を有する。
別表(第9条,第11条関係)
(平23告示25・追加)
所要時間 | サービス提供費 | |
(Ⅰ) | (Ⅱ) | |
30分未満 | 2,540円 | 1,050円 |
30分以上1時間未満 | 4,020円 | 1,970円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | 2,760円 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,670円 | 所要時間30分を増すごとに700円を加算する。 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,500円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,330円 | |
3時間以上 | 所要時間30分を増すごとに830円を加算する。 |
備考
1 サービス提供費(Ⅰ)は,次のいずれにも該当する心身の状態にある利用者(障害児にあってはこれに相当する心身の状態にあるものとする。)に対してサービスを提供した場合に適用する。
(1) 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)別表第1の認定調査票(以下「調査票」という。)を用いて実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第2項に規定する調査の結果が,区分2以上に該当していること。
2―5 | 3 できない |
2―6 | 2 見守り等 3 一部介助 4 全介助 |
2―7 | 2 見守り等 3 一部介助 4 全介助 |
4―5 | 2 見守り等 3 一部介助 4 全介助 |
4―6 | 2 見守り等 3 一部介助 4 全介助 |
2 サービス提供費(Ⅱ)は,前項の規定に該当しない利用者に対してサービスを提供した場合に適用する。
(平23告示25・全改)