○行方市要介護認定者等の所得税法上の障害者控除に関する事務取扱要綱
平成19年3月1日
訓令第7号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は,平成6年3月9日付け老企第64号厚生省社会局長通知「老齢者の所得税法上の取り扱いについて」(以下「通知」という。)により,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に定義する「要介護状態」にあり,法第27条の規定による「要介護認定」を受け,要介護認定者(以下「介護認定者」という。)の所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11の障害者控除認定(以下「控除認定」という。)に係る事務取扱について定め,もって高齢者,障害者等の福祉の向上を資することを目的とする。
(対象者及び判定)
第2条 控除認定の対象者については,要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下この条において「省令」という。)第1条に認定された者とし,市長が認定する際の判断基準は,別表の障害者控除対象者認定の判断基準による。
(申請)
第3条 控除認定を受けようとする者,同一世帯に属する者及び親族は,障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(認定)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,当該認定に係る可否決定を行うものとする。
3 市長は,控除認定の対象外の者と認めるときは,障害者控除対象者認定申請却下通知書(様式第3号)を当該申請した者に交付するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は,平成20年2月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
障害者控除対象者認定の判断基準
障害者区分 | 市長による判断基準 | 認定 |
障害者 | 要介護1以上で認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上であること。 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 |
要介護1以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上であること。 | 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | |
特別障害者 | 要介護4以上で認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上であること。 | 知的障害者に準ずる。(重度) |
要介護4以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上であること。 | 身体障害者(1級~2級)に準ずる。 | |
要介護4以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC以上であること(6か月程度以上の臥床し,食事・排便等の日常生活に支障のある状態)。 | 寝たきり老人 |
(令4訓令4・一部改正)