○行方市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の命令の手続に関する要綱
平成19年2月28日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 行方市立学校管理規則(平成17年行方市教育委員会規則第15号。以下「管理規則」という。)第8条第4項及び行方市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則(平成17年行方市教育委員会規則第16号。以下「規則」という。)第7条の規定により行方市立小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の問題行動に対する出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長からの意見具申)
第2条 管理規則第8条第3項の規定による意見具申は,出席停止に係る意見具申書(様式第1号)によらなければならない。
(保護者からの意見聴取)
第3条 規則第3条の規定による意見聴取は,保護者との面談により行うものとする。ただし,緊急又はやむを得ない場合は,この限りでない。
(その他の意見聴取)
第4条 行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,出席停止を命じようとするときは,当該児童等の指導に関与した関係機関の意見を求めることができる。
2 教育委員会は,出席停止を命じようとするときは,当該児童等から意見を聴取する機会を確保するよう努めるものとする。
(関係者からの事情聴取)
第5条 教育委員会は,出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは,当該児童等の行為により被害を受けた児童等又はその保護者から事情を聴取することができる。
(聴取者)
第6条 前3条における意見聴取及び事情聴取は,教育長の指名により,教育委員会事務局職員又は当該児童等が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)が行うものとする。ただし,教育長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(出席停止の期間設定)
第7条 出席停止を命ずる期間は,必要最低限の期間とし,延長することはできない。
(出席停止期間中の指導)
第9条 教育委員会は,規則第5条の指導計画に基づき,出席停止期間中の児童等の学習支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
2 出席停止期間中の児童等の監護責任は,保護者にあることを周知するものとする。
(出席停止命令の解除)
第10条 校長は,出席停止命令に係る児童等について出席停止を解除することが適当と認めたときは,速やかに出席停止解除に係る意見具申書(様式第3号)により教育長へ申し出なければならない。
2 教育委員会は,前項の意見具申を待たずに,当該児童等の状況及び当該児童等に関する監護又は養育状況等により出席停止を命ずる理由がなくなったと判断したときは,出席停止の命令を解除しなければならない。ただし,校長の意見を聴取するものとする。
(出席停止復帰後の指導)
第11条 出席停止の期間終了後,教育委員会及び学校は,保護者及び関係機関等との連携を強める等適切な指導を継続しなければならない。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)