○行方市立幼稚園バス管理規程

平成19年2月28日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)で使用する幼稚園バス(以下「バス」という。)の円滑な運行を図るため,その管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 バスの利用者は,幼稚園に在籍する園児(以下「園児」という。)とする。ただし,通園に利用できる者は,行方市に在住する園児に限る。

(管理者)

第3条 バスの管理者は,行方市教育委員会学校教育課長とする。ただし,業務の管理は,バスが配置された幼稚園の園長(以下「園長」という。)が行うものとする。

(業務の委託)

第4条 バスの運行等業務の一部は,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者等に委託することができる。

(運行の範囲)

第5条 バスは,園児の通園に際し運行するものとする。ただし,幼児教育の向上のため管理者が必要と認めた場合は,この限りでない。

(利用の申込み)

第6条 通園に際しバスを利用しようとする園児の保護者は,市立幼稚園バス通園利用申込書(様式第1号)により園長に申し込むものとする。

(利用の中止)

第7条 通園に際しバスを利用している園児の保護者は,その利用を中止しようとする場合は,市立幼稚園バス通園利用中止届(様式第2号)を園長に提出するものとする。

(運転者の服務)

第8条 バスの運転者は,バスの保全及び機能に注意し,運行に支障がないように努めなければならない。支障のある場合は,速やかに管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第9条 管理者は,バスについて事故が発生したときは,直ちに適切な処置をするとともに,そのてん末書を行方市教育委員会教育長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,行方市教育委員会が別に定める。

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示3・一部改正)

画像

(令4教委告示3・一部改正)

画像

行方市立幼稚園バス管理規程

平成19年2月28日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月28日 教育委員会告示第1号
令和4年3月25日 教育委員会告示第3号