○行方市職員の療養休暇の適正な運用及び分限制度の適正な運用に関する訓令
平成19年2月2日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号。以下「勤務時間等条例」という。)第13条第1項及び行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年行方市規則第24号。以下「勤務時間等規則」という。)第14条第4号の規定に基づく,職員の療養休暇の適正な運用並びに行方市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成19年行方市規則第2号。以下「分限規則」という。)第9条の規定に基づき,分限制度の適切な運用について必要な事項を定めるものとする。
(所属長及び職員の責務)
第2条 所属長は,職員の病状を的確に把握し,職員の人事管理及び健康管理を適正に行うため,長期の療養休暇者及び病気休職者に対し,自宅や病院の訪問等を少なくとも1月ごとに実施し,職員の病気の状況等を記載した報告書を人事担当課長を経て,総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
2 所属長は,職員が1月以上又は通算して1月以上の療養休暇願が提出されたときは,任命権者及び市長に報告しなければならない。
3 職員は,療養休暇又は病気休職の期間が1月以上にわたる場合は,1月ごとに療養報告書を所属長及び人事担当課長を経て,総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
4 職員は,療養休暇を受けようとするときは,あらかじめ所定の方法により療養休暇願について所属長を経て,人事担当課に提出し,その承認を得なければならない。ただし,やむを得ない理由により,事前に提出できなかった場合は,理由書を添付し7日以内に提出するものとする。
(療養休暇の期間)
第3条 勤務時間等条例第13条第2項及び勤務時間等規則第14条各号に規定する療養休暇の期間は,医師の診断書に基づき療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし,その期間は,次の期間を限度とする。
(1) 公務上若しくは通勤による負傷又は疾病 引き続き1年
(2) 結核性疾患 引き続き1年
(3) その他の負傷又は疾病 診断書の病名を問わず,療養休暇の期間を通算して1年(暦年)につき90日(療養休暇の期間が2年にわたる場合は引き続き90日)
2 療養休暇の期間が終了した日の翌日から起算して1年以内において,同一の疾病により再度の療養休暇を認める場合は,当該再度の療養休暇の開始日前1年以内における療養休暇の期間(これに引き続く期間を含む。)を通算するものとする。ただし,人工透析,がん治療等のため,勤務時間内でなければ通院できない場合における療養休暇の期間は,通算しないものとする。
3 分限休職処分を受けていた職員が復職した後,同一の疾病により療養休暇を取得する場合は,先の療養休暇の期間は通算しないものとする。ただし,療養休暇の期間が終了したことにより,引き続き分限休職処分を受けていた職員が復職した後は,当該復職した日から起算して1年以内において,同一の疾病により再度の療養休暇は認めない。
4 職員は,1月以上の療養休暇後に勤務に従事する場合は,勤務が可能である医師の診断書(就労が可能である証明)を提出しなければならない。
(令5訓令21・一部改正)
(分限休職)
第4条 療養休暇が90日を超え,さらに長期間(15日以上)の療養を要する場合は,医師2人の診断書の提出を求めた上で,行方市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年行方市条例第30号)第2条各項に基づき,分限休職処分を行う。ただし,入院等で医師2人の診断書を提出できない場合は,所属長の意見書を添付して産業医の意見を聴いた上で,分限休職処分を行う。
2 医師2人の診断内容が異なる場合は,産業医の意見を聴いた上で,それぞれ判断する。
3 療養休暇が90日を超え,更に短期間(14日以下)の療養を要する場合は,年次休暇又は欠勤として取り扱うものとする。
(令5訓令21・一部改正)
(分限免職)
第5条 国による「分限処分の指針」(平成18年10月13日付人事院通知)に準じ,療養休暇又は病気休職の繰り返しが3年を超え,その後も継続して,職務の遂行に支障があると見込まれる場合は,分限免職の対象とする。ただし,病気が明らかに別の要因で発生したと思慮される場合(例えば,精神疾患の病状が回復し,職場復帰後に交通事故による外傷により病気休職となった場合)については,新たな病気等の発生として別に扱う。また,休職期間後に復職し,勤務実績が1年以上ある場合は,その後に発生した病気等については,別の理由により発生したものとして,前の休職期間は通算しない。
2 前項の場合において,分限免職をすべきか判断するため,医師2人を指定して,受診を促すものとする。職員が医師2人の診断を受けない場合は,職務命令として受診を命じるものとする。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第21号)
この訓令は,公表の日から施行する。