○行方市地域生活支援事業実施規則

平成19年3月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性及び利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し,もって障害者等の福祉の増進を図るとともに,障害の有無に関わらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 行方市(以下「市」という。)は,法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として,次に掲げる各事業について,別に実施要綱を定めて実施するものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

2 市は,法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として,次に掲げる各事業について,別に実施要綱を定めて実施するものとする。

(1) 福祉ホーム事業

(2) 訪問入浴サービス事業

(3) 更生訓練費給付事業

(4) 知的障害者職親委託制度

(5) 日中一時支援事業

(6) 生活サポート事業

(7) 社会参加促進事業

(8) 通所介護事業

(実施主体)

第3条 前条に掲げる地域生活支援事業の実施主体は,行方市とする。

2 行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,各事業の全部又は一部を,適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等で,市に行方市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者(以下「登録事業者」という。)又は委託事業者に実施させることができる。

(サービス提供事業者の登録)

第4条 行方市地域生活支援事業サービス提供事業者としての登録を受けようとするものは,地域生活支援事業サービス提供事業者登録申請書(様式第1号)に,次に掲げる事項を記載した書面を添えて,福祉事務所長に申請するものとする。

(1) 当該事業所の管理者の氏名,経歴及び住所

(2) 当該事業所の行方市地域生活支援事業サービス提供責任者の氏名,経歴及び住所

(3) 当該事業所の運営規程

(4) 当該事業所の利用者及びその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該事業所の当該申請に係る行方市地域生活支援事業のサービス提供に従事する者の勤務の体制及び勤務形態

(6) その他行方市地域生活支援事業サービス提供事業者の登録に関し福祉事務所長が必要と認める事項

2 福祉事務所長は,前項の規定に基づく申請内容を審査し,当該申請事業者が行方市地域生活支援事業を効果的かつ継続的に実施することができると認めた場合は,当該事業者を行方市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録するものとする。

3 福祉事務所長は,前項の規定による行方市地域生活支援事業サービス提供事業者の登録を行ったときは,登録事業者に地域生活支援事業サービス提供事業者登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平24規則2・一部改正)

(登録事業者の変更等)

第5条 登録事業者は,前条第1項の申請書の記載事項及び同項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったときは,地域生活支援事業サービス提供事業者登録事項変更届出書(様式第3号)により,速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

2 登録事業者は,当該事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,地域生活支援事業サービス提供廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(対象者)

第6条 地域生活支援事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者で,その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき,又は明らかでないときは,現在地。以下同じ。)を有するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童

(3) 県から療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童で,早期の療育が必要と福祉事務所長が判断した者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者

2 前項に規定する者のほか,同項各号のいずれかに該当する者で,法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては,最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内である者は,地域生活支援事業の対象とする。

3 第1項の規定に関わらず,住所地特例地が他の市区町村の区域内である者は,地域生活支援事業の対象としない。

(利用の申請)

第7条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は,地域生活支援事業利用申請書(様式第5号)により福祉事務所長に申請しなければならない。ただし,各事業の実施要綱に申請の方法等が別に規定されている場合には,各事業の実施要綱の規定に従うものとする。

2 前項に規定する申請に当たっては,前条第1項各号に規定する手帳,法第54条に規定された自立支援医療受給者証又は診断書等のいずれかを提示するものとする。ただし,療育手帳の交付を受けていない児童で,早期の療育が必要と福祉事務所長が認めたものについてはこの限りでない。

(利用の決定)

第8条 福祉事務所長は,前条第1項の規定による申請があったときは,地域生活支援事業の種類ごとに利用の可否を決定(以下「利用決定」という。)し,地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は,利用決定に当たり,地域生活支援事業の実施事業者及び実施場所を指定することができる。

(利用の変更及び廃止)

第9条 利用決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)又はその保護者は,次に掲げる事項に該当するときは,地域生活支援事業利用変更(廃止)(様式第7号)により,速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等に変更があった場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第10条 福祉事務所長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第8条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 第6条に定める対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた場合

2 福祉事務所長は,前項の規定に基づく利用の取消しを行うときは,地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第8号)により当該利用者に通知するものとする。

(給付事業及び地域生活支援給付)

第11条 第2条に規定する地域生活支援事業のうちコミュニケーション支援事業,日常生活用具給付等事業,移動支援事業,福祉ホーム事業,訪問入浴サービス事業,更生訓練費給付事業,日中一時支援事業及び生活サポート事業(以下「給付事業」という。)においては,当該利用者又はその保護者に対し,当該給付事業に係るサービスに要した費用を給付(以下「地域生活支援給付」という。)することとする。

2 地域生活支援給付の額は,給付事業の種類ごとに給付事業に係るサービスに通常要する費用として,別に定める各事業の実施要綱で規定する費用の額から利用者が負担する額を除いた額とする。

3 利用者が給付事業を利用したときは,福祉事務所長は,前2項に規定する当該利用者又はその保護者に支給すべき額の限度において,当該利用者又はその保護者に代わり,地域生活支援事業サービス提供費の代理受領に係る申出書(様式第9号)をあらかじめ福祉事務所長に提出している当該事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは,利用者又はその保護者に対し地域生活支援給付の支給が行われたものとみなす。

(助成等事業)

第12条 前条に規定する給付事業を除く地域生活支援事業のうち相談支援事業,地域活動支援センター事業及び社会参加促進事業(以下「助成等事業」という。)は,費用の助成,補助又は委託をもって行う。

2 前項に規定する助成等事業における費用の助成,補助又は委託の額は,別に定める各事業の実施要綱で規定された額とする。

この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平24規則2・一部改正)

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(平24規則2・一部改正)

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(平24規則2・一部改正)

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(平24規則2・一部改正)

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行方市地域生活支援事業実施規則

平成19年3月8日 規則第6号

(平成24年1月13日施行)